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死亡前後に預金を引き出した場合

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相続税に関するご相談の中で、亡くなる前や亡くなった後に銀行から預金を引き出したという話をよく聞きます。

その際に、相続税の申告はどうすればよいのだろうか?といったご質問を受けることもあります。

ここでは、死亡前後に預金を引き出した場合の取扱いについてご紹介します。

死亡前後に預金を引き出した場合は?

亡くなる前後に預金を引き出す理由

当税理士事務所にご相談いただいたお客様の中で、亡くなる前や亡くなった後に銀行から預金を引き出したという方は、意外に多いです。

理由は様々ですが、主に次の3点があげられます。

  • 口座が凍結されるため

亡くなった場合、故人の銀行口座は凍結されます。そのため葬式費用や日々の生活費が支払えなくなるという理由で、預金を引き出す場合があります。

なお、新聞に死亡記事が掲載されるような著名人でない限り、銀行が死亡の事実を把握することはほとんどありません。そのため、実際に口座が凍結されるのは、銀行に残高証明書の発行や名義変更に関する連絡を行ったときが多いです

  • 被相続人(故人)が引き出したため

被相続人が自ら、あるいは相続人に依頼して、預金を引き出した場合もあります。預金を引き出した理由は様々ですが、自分の目の届く場所に現金をおいておきたいという理由も聞いたことがあります。

 

  • 相続税の節税になるため

銀行の預金残高を減少させることによって、相続税を節税しようとして現金を引き出す場合もあります。しかし、これは節税ではなく、脱税です。

この場合、引き出した現金は手元現金として、相続税の申告に含めるようにしましょう

亡くなる前に預金を引き出した場合

亡くなる前に引き出した預金は、手元現金として相続税の申告に含めます。

「引き出した預金の金額」は、預金通帳を見ると確認できますので、引き出した金額を集計して下さい。

また、預金を引き出した後で支払った生活費や医療費、税金等の「支払いに充てた金額」を集計して下さい。ただし、領収書を保管していないことも多いため、実際には手間のかかる作業です。

そして、「引き出した預金の金額」から「支払いに充てた金額」を差し引いた金額が、相続税の申告に含めるべき金額となります

ちなみに、「支払いに充てた金額」には、死亡後に支払った金額は含まれません。なお、死亡後に支払った葬式費用や医療費などの金額は、相続税の計算上「債務控除」として、相続財産からマイナスすることが可能です。

亡くなった後で預金を引き出した場合

相続税は、相続開始時点(死亡時点)の財産に対して課税されます。従って、亡くなった後で預金を引き出したとしても、相続税の申告において問題となることはありません。 

なぜなら、亡くなった後で引き出した金額は、相続開始時点の預金残高の中に含まれているからです。 

ただし、遺産分割の観点からは、死亡後の預金引出が問題となる場合もありますので、多額の預金引出は避けた方がよいでしょう。

何年前の預金の引出しまで対象となるか?

亡くなる前に引き出した預金は、何年前まで対象になるのかという質問を受けることがあります。しかし、こちらは明確なルールが存在しません。

今までの相談事例では、亡くなる数か月前から現金を引き出したケースが多いですが、2~3年かけて少しづつ現金を引き出したケースもあります。まさにケースバイケースです。

なお、当税理士事務所では、過去5年間程度の預金通帳を拝見して、預金の引き出しの状況を確認しています。

死亡前後の預金引出に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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死亡前後の預金引出について説明いたしました。

亡くなる前に引き出した預金については、相続税申告書の作成時に最も注意すべき事項のひとつだと思います。適切な申告を行うようにしましょう。

死亡前後の預金引出に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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