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法人税の中間申告

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法人税には中間申告という制度があります。前期の法人税額が20万円を超えた場合に、法人税の中間申告(および納付)を行う必要があります。

法人税の中間申告は、法人税の仮払いと考えると理解しやすいでしょう。


ここでは、法人税の中間申告の仕組みをご紹介いたします。

法人税の中間申告とは?

中間申告とは?

法人税には中間申告制度というものがあります。前期の法人税額が20万円を超えた場合、法人税の中間申告(および納付)を行わなければならないという制度です。

法人税の中間申告とは、簡単に言うと法人税の仮払いです。

中間申告で納付した法人税額は、その事業年度の年間の法人税額(確定額)から控除されます。また、控除しきれなかった場合は、還付を受ける事ができます。


中間申告を行う理由として、納税の負担軽減があげられます。つまり、確定申告のときに年1回まとめて法人税を支払うより、中間申告で一回支払う方が資金繰りの目途が付きやすいということです。また、国など税金を受け取る側にとって、年間を通じて安定した税収が見込めることも理由としてあげられます。

なお、中間申告の期限は、事業年度開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。例えば、3月決算の会社の場合は、11月末までに中間申告を行う必要があります。(あわせて納付を行います)

また、法人税の中間申告の対象となる会社は、法人地方税(事業税、住民税)についても中間申告が必要です。

予定申告

法人税の中間申告には2つの方法があり、よく使われるのが予定申告という方法です。

予定申告による場合は、前期の法人税額の2分の1の金額が納付税額となります。

なお、予定申告による納付額は、税務署から送られてくる予定(中間)申告書用紙に記載されているため、自ら計算する必要はありません。そして、その申告書用紙を利用すれば、簡単に中間申告書を作成する事ができます。

ただし、中間申告書を提出しなかった場合は、予定申告による中間申告があったものとみなされますので、中間申告書を提出しない会社も多いです。その場合は、法人税の中間納付だけ行います。

予定申告の場合、前期に大きな利益が出て、当期はそれほど利益が出ないような場合には資金繰りが厳しくなる恐れがありますので、早めに中間納付の金額を確認するようにしましょう。

仮決算に基づく中間申告

法人税の中間申告のもう1つの方法は、仮決算に基づく中間申告という方法です。

仮決算に基づく中間申告の場合は、事業年度開始後6ヵ月間を1事業年度とみなして法人税額を計算します。例えば、3月決算の会社の場合、4月1日から9月30日までを1事業年度とみなして、11月末までに中間申告を行います。

なお、仮決算に基づく中間申告の場合は、通常の法人税申告書と同じ方法で申告書を作成するため、予定申告よりも手間と時間がかかります。つまり、貸借対照表や損益計算書などの決算書を作成する必要が生じます。

前期に大きな利益が出て、当期はそれほど利益が出ないような場合には、資金繰りの観点から仮決算に基づく中間申告を検討してみてもよいでしょう。

納付が遅れた場合

法人税の中間申告書を提出しなくても、予定申告による中間申告があったものとみなされるため、特に問題はありません。

しかし、中間申告による納付が期限後になった場合、延滞税が課されるので注意しましょう


延滞税は、納税が遅れたことに対する利息のようなものです。最高税率は年14.6%と非常に高率です。延滞税の計算は複雑ですが、過去の税率をご紹介します。

期 間 A B
2014年1月1日から2014年12月31日 年2.9% 年9.2%
2015年1月1日から2015年12月31日 年2.8% 年9.1%
2016年1月1日から2016年12月31日 年2.8% 年9.1%
2017年1月1日から2017年12月31日 年2.7% 年9.0%
2018年1月1日から2018年12月31日 年2.6% 年8.9%
2019年1月1日から2019年12月31日 年2.6% 年8.9%

(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後

なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。


また、法人地方税税(事業税、住民税)等についても、同様に延滞金の制度が設けられています。

法人税の中間申告に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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法人税の中間申告は、特段の理由がなければ予定申告を行うのが普通です。

また、中間申告は法人税の仮払いですので、年間の法人税額に影響を与えるものではありません。

ただし、前期は大きな黒字だったが当期は赤字を見込むなど、資金繰りの観点から、仮決算に基づく中間申告を検討すべき場合もあります。

法人税の中間申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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