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出張手当の税務

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会社の成長に伴って、出張の機会が増加するでしょう。

出張手当の制度を設けることで、節税効果が期待できます。ただし、出張旅費規程を作成する必要があるなど注意点もあります。

ここでは、出張手当の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

出張手当の税務上の取扱いは?

出張手当とは?

出張手当とは、新幹線代や航空券代、ホテル代などの実費とは別に、出張によって発生する細かな諸経費に充てるために支給される手当のことです。

法律で支給が義務付けられているわけではないため、出張手当の制度がない会社も存在します。

出張手当は、各会社で定めた出張旅費規程に基づいて、出張に行った役員や従業員に支給されます

出張手当のメリット

会社が出張手当を支給するメリットとして、一般的には節税効果があげられます。具体的には、次の2つのメリットがあります。

  • 会社の必要経費に計上できる。
    従業員等は出張時に新幹線代やホテル代などの実費を立替払いして、後日経費精算を行います。会社はこれらの経費を社員に支払い、必要経費に計上します。

    ただし、出張時には諸々の雑費がかかることもあるため、出張手当の制度を設けることにより、実費弁償の費用として一律で従業員等に支給する事ができます。

    従って、本来は必要経費にならない費用も必要経費に計上できるようになり、法人税の節税につながります。

  • 従業員等の給与にはならない。
    従業員等に支給された出張手当は、給与扱いとならないため、所得税・住民税は非課税となります。つまり、同額分の給与を増やすよりも、出張手当として支給される方が、従業員等の手取金額は増えます。

    また、会社にとっては、社会保険料の対象とならないため、社会保険料を節約する事ができます。

出張手当のデメリット

新たに出張手当を導入する場合、従来発生しなかった費用が発生することになるため、その分はコスト増となります

出張手当は、原則として役員・従業員の全員を支給対象とする必要があります。役職に応じて支給額を決めて、そのとおりに支給しなければなりません。

従って、事前に会社の負担がどの程度増えるかを想定した上で、出張手当の制度を導入するかどうか決める必要があります。

 

出張旅費規程

出張手当の導入には、出張旅費規程の作成が必須となります。出張旅費規程のフォーマットはインターネット上に出回っていますが、税務署に所得税が非課税と認めてもらうためには、抑えておきたいポイントが何点かあります。

  • 出張手当の額が、同業や同規模の会社と比較して妥当であること。
  • 出張手当の額が、役職ごとに妥当な金額設定がされていること。
  • 出張旅費規程を作成した時に、株主総会や取締役会などの承認を受けていること。(株主総会議事録等を作成する)
  • 出張記録を作成すること。(日時、場所、訪問先、担当者名などを記載する)

出張手当の金額の設定方法

出張手当の金額に法律上の決まりはないため、自由に金額を設定する事ができます。ただし、上記で述べたとおり、同業や同規模の会社との比較で妥当な金額である必要があります

しかし、同業や同規模の会社の出張手当の金額を確認する事は、実際には難しいため、労政時報や労務事情のような専門誌に掲載された統計データなどを参考に金額を決めるのが一般的です。


例えば、産労総合研究所が公表している「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」では、国内出張旅費について次のように記載されています。

  • 日帰り出張の日当を支給する企業は86.8%。平均支給額(距離・時間・地域区分がない場合)は,部長クラス2,491円,一般社員1,954円。
  • 宿泊出張の日当を支給する企業は91.4%。平均支給額(全地域一律の場合)は,部長クラス2,809円,一般社員2,222円。

なお、産労総合研究所のホームページには、会社の規模別に詳細なデータが掲載されているので参考にするとよいでしょう。

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出張手当の税務上の取扱いについて説明いたしました。出張手当の導入には、出張旅費規程の作成が必要となります。

出張手当の税務上のメリットは大きいですが、会社の支出額が増加するデメリットもあります。また、出張手当は税務調査の際の論点になりやすいです。出張手当を導入する際は、慎重に検討を行うようにしましょう。

出張手当の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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