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相続税の取得費加算の特例

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相続税の取得費加算の特例をご存知でしょうか?

相続税の取得費加算の特例とは、相続した財産を相続発生日の翌日から3年10ヵ月以内に売却した場合に使える所得税の特例のことです。


ここでは、相続税の取得費加算の特例についてご紹介いたします。

相続税の取得費加算の特例とは?

相続税の取得費加算の特例とは?

相続税の取得費加算の特例の画像

相続税の取得費加算の特例とは、相続した財産を相続発生日の翌日から3年10ヵ月以内に売却した場合に、支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税の取得費に加算できる特例のことです

所得税の計算上、資産を売却した場合の利益(課税所得といいます)は「売却金額-購入金額=課税所得」で計算します。そして、その課税所得に税率を掛けて、所得税の納税額を算出します。

相続税の取得費加算の特例を適用すると、所得税の課税所得は「売却金額-購入金額-相続税支払額の一部=課税所得」で計算されます。その結果、「相続税支払額の一部」分だけ課税所得が減少するため、所得税の節税につながります。

特例を受けるための3要件

相続税の取得費加算の特例を受けるための要件は、次の3つです。なお、すべての要件に該当する必要があります。

  • 1
    相続や遺贈により財産を取得した者であること。

相続や遺贈によって相続財産を取得した者(本人)が、その相続で取得した相続財産を売却する必要があります。

  • 2
    その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

その相続財産を取得した人が、相続税を支払っている必要があります。例えば、配偶者の税額軽減が適用されて相続税の納税をしていない場合は、この取得費加算の特例の適用はありません。

  • 3
    その財産を、相続発生日の翌日から3年10ヵ月以内に売却していること。

取得した相続財産を相続発生日の翌日から3年10ヵ月以内に売却する必要があります。例えば、2021年4月1日に相続が発生した場合は、2021年4月2日から2025年2月1日までの間に売却する必要があります。

計算例

それでは、実際に相続税の取得費加算の特例を適用した場合の計算例を見てみましょう。

【前提】
・相続開始:2018年3月1日
・相続人:1人(長男)
・相続財産:土地(相続税評価額5,000万円)と預貯金2,000万円
        ※相続税の課税価格の合計は7,000万円。
・相続税の納付額:490万円
・土地を相続人(長男)が2019年7月1日に6,000万円で売却
・土地は被相続人が1995年に5,000万円で購入

まずは、相続税の取得費加算の特例の計算です。計算式は次のとおりです(国税庁ホームページより)。

その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)=取得費に加算する相続税額の計算式

従って、相続税の取得費加算の金額は、490万円×5,000万円(土地)/7,000万円(課税価格の合計)=350万円となります。

その結果、所得税と住民税の計算は次のようになります。
課税所得(利益):6,000万円-5,000万円-350万円=650万円
所得税と住民税の納付額:650万円×20%(税率)=130万円

ちなみに、相続税の取得費加算の特例を適用しなかった場合の計算は次のようになります。
課税所得(利益):6,000万円-5,000万円=1,000万円
所得税と住民税の納付額:1,000万円×20%(税率)=200万円

130万円と200万円の差額70万円の節税になっていることがお分かりになると思います。

相続税の取得費加算に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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相続税の取得費加算の特例について説明いたしました。この特例の適用を受けた場合、所得税の節税につながることをご理解頂けたのではないでしょうか?

実際にこの特例を使って所得税の確定申告を行う際には、間違いのないように税理士に相談されることをおすすめします。


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