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会社設立の手続き費用や実際に事業を開始するまでにかかった費用は、創立費や開業費として計上する事ができます。
この創立費や開業費は、繰延資産として任意償却が認められているため、償却(費用化)するタイミングによっては節税になることがあります。
ここでは、創立費や開業費の税務上の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.創立費とは? |
創立費とは、設立登記をするまでの間に会社設立のためにかかった費用のことです。
会計上、創立費になる費用には、以下のようなものがあります。
なお、税務上では、創立費の範囲はもう少し広いです。会社設立のために必要と判断された支出で、その金額を負担することが定款で決められていなかったり、定款に記された金額よりも多くの支出をした場合であっても創立費として認めれています。
例えば、カフェで打合せを行った時の費用や電車代なども創立費に含める事ができます。
創立費や開業費は、営業外費用として費用計上することが原則ですが、繰延資産として資産計上することも可能です。
繰延資産は、本来は費用ですが、長期的に効果が発揮されるため資産として計上し、時間をかけて償却(費用化)する事ができます。
なお、創立費や開業費を繰延資産に計上する場合、5年間の均等償却または任意償却のどちらかを選択することが可能です。
任意償却を選択した場合は、支出した事業年度に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとされています。従って、赤字の事業年度は償却をせずに決算を行い、黒字の事業年度に全額償却することも可能です。償却するタイミングによっては、効果的な節税につながるでしょう。
設立登記や開業準備にかかった費用であっても、創立費や開業費として計上できない費用もあります。
以下のような費用は、創立費や開業費に計上する事はできません。
創立費と開業費の税務上の取扱いについて説明いたしました。
会社設立の後は、しばらく赤字が続くという会社も多いでしょう。創立費や開業費をうまく活用して、効果的に節税を行うようにしましょう。
創立費と開業費の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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