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創立費と開業費の税務

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会社設立の手続き費用や実際に事業を開始するまでにかかった費用は、創立費や開業費として計上する事ができます。

この創立費や開業費は、繰延資産として任意償却が認められているため、償却(費用化)するタイミングによっては節税になることがあります。

ここでは、創立費や開業費の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

創立費や開業費の税務上の取扱いは?

創立費とは?

創立費とは、設立登記をするまでの間に会社設立のためにかかった費用のことです

会計上、創立費になる費用には、以下のようなものがあります。

  • 定款、諸規則などの作成費用
  • 設立に関する事務を行う専門家(司法書士など)に支払う報酬
  • 株式募集などのための広告宣伝費
  • 証券会社などの金融機関の取引手数料
  • 設立登記するための登録免許税

なお、税務上では、創立費の範囲はもう少し広いです。会社設立のために必要と判断された支出で、その金額を負担することが定款で決められていなかったり、定款に記された金額よりも多くの支出をした場合であっても創立費として認めれています。

例えば、カフェで打合せを行った時の費用や電車代なども創立費に含める事ができます。

開業費とは?

開業費とは、会社設立手続きが完了してから、実際に営業を始めるまでの準備にかかった費用のことです

なお、税務上の開業費は、会計上の開業費よりも範囲が狭く、開業準備にかかった費用のうち、次のような「特別に支出した費用」に限定されています。

  • チラシや会社案内などの作成にかかる広告宣伝費
  • 開業準備のために支出した接待交際費
  • 市場調査費用(市場調査のために必要となった書籍などの購入費用など)

創立費や開業費の計上方法

創立費や開業費は、営業外費用として費用計上することが原則ですが、繰延資産として資産計上することも可能です。

繰延資産は、本来は費用ですが、長期的に効果が発揮されるため資産として計上し、時間をかけて償却(費用化)する事ができます。

なお、創立費や開業費を繰延資産に計上する場合、5年間の均等償却または任意償却のどちらかを選択することが可能です。

任意償却を選択した場合は、支出した事業年度に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとされています。従って、赤字の事業年度は償却をせずに決算を行い、黒字の事業年度に全額償却することも可能です。償却するタイミングによっては、効果的な節税につながるでしょう。

創立費や開業費にならない費用

設立登記や開業準備にかかった費用であっても、創立費や開業費として計上できない費用もあります

以下のような費用は、創立費や開業費に計上する事はできません。

  • 取得価額が10万円以上の資産購入費用
    固定資産として計上されて、減価償却の対象となるため、創立費や開業費に計上する事はできません。
     
  • 販売用商品の仕入代金
    開業前に商品を仕入れた場合でも、開業後にその商品を販売するため、創立費や開業費に計上する事はできません。
     
  • 事務所の賃貸料や光熱費など税
    税法上の開業費は「特別に支出する費用」に限定されており、開業後も経常的にかかる費用は含まれていません。
    従って、事務所の賃貸料や光熱費などは、開業後も発生する費用のため、開業費に計上する事はできません(開業費ではなく、通常の費用として処理されます)。
    また、開業前に購入した消耗品や通信費なども同様です。

     
  • 敷金や保証金などの返還されるもの
    事務所や店舗を借りるときに支払う敷金や保証金は、将来返還されるため、創立費や開業費に計上する事はできません。
    なお、差入保証金などの勘定科目で資産に計上されます。

創立費と開業費の税務に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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創立費と開業費の税務上の取扱いについて説明いたしました。

会社設立の後は、しばらく赤字が続くという会社も多いでしょう。創立費や開業費をうまく活用して、効果的に節税を行うようにしましょう。

創立費と開業費の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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