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 会社を経営していると、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)という制度を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
 
 この制度は取引先の倒産リスクに備えるだけではなく、節税にもつながります。
ここでは、経営セーフティ共済についてご紹介いたします。
【目次】
| 1.経営セーフティ共済とは? 2.加入資格 3.掛金 4.貸付条件 5.解約手当金 | 
 
 経営セーフティ共済には、継続して1年以上事業を行っている中小企業で、次表の各業種において「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する場合に加入することができます。
  
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 | 
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 | 
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | 
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | 
経営セーフティ共済への加入手続きは、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約を締結している機関で、会員(組合員)となっている団体(商工会議所など)または取引がある金融機関(銀行など)の本支店の窓口で行います。銀行の場合は、預金口座のある支店でのみ受け付けてくれます。
なお、ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等は、経営セーフティ共済を取り扱っていないため注意しましょう。
 
 代表税理士の粕谷 多聞です。
 あなたのお悩みを解決します!
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)について説明いたしました。公的な制度ですので、安心してご利用いただけると思います。
なお、掛金は必要経費に計上できますが、解約手当金は収入に計上しなければならないため、単純に節税となるわけではありませんので注意が必要です。
 
 経営セーフティ共済の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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