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経営セーフティ共済

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会社を経営していると、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)という制度を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

この制度は取引先の倒産リスクに備えるだけではなく、節税にもつながります。

ここでは、経営セーフティ共済についてご紹介いたします。

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、1年以上経営している中小企業が加入することができる、取引先の会社が倒産したときに共済金の貸付けが受けられる制度のことです。

この制度の目的は、取引先の倒産によって、連鎖倒産や経営難に陥ることを防止することにあります。

中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する公的な制度です。

加入資格

経営セーフティ共済には、継続して1年以上事業を行っている中小企業で、次表の各業種において「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する場合に加入することができます
 

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

掛金

経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。途中で増額または減額することも可能です。

なお、掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てる事ができます。


毎月の掛金は、預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月27日(27日が休日の場合は翌営業日)です。

法人税の計算上、掛金は必要経費に計上できます。1年分の掛金を前納した場合でも、その事業年度の必要経費に計上することが可能です。従って、節税目的でもよく利用される制度です

貸付条件

経営セーフティ共済の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子となっており、返済条件は、5年から7年の毎月均等返済です

貸付を受けることができるのは、取引先が倒産したときなので、設備投資などを理由とした貸付は受けられません(倒産が発生していなくても、解約手当金の範囲内での一時貸付金の制度はあります)。

解約手当金

経営セーフティ共済を解約した場合は、解約手当金を受け取る事ができます。

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

なお、解約手当金は、法人税の計算上、益金(収入)となるためその分の税金を支払わなければなりません

経営セーフティ共済への加入手続きは?

経営セーフティ共済への加入手続きは、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約を締結している機関で、会員(組合員)となっている団体(商工会議所など)または取引がある金融機関(銀行など)の本支店の窓口で行います。銀行の場合は、預金口座のある支店でのみ受け付けてくれます。

なお、ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等は、経営セーフティ共済を取り扱っていないため注意しましょう。

経営セーフティ共済の税務に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)について説明いたしました。公的な制度ですので、安心してご利用いただけると思います。

なお、掛金は必要経費に計上できますが、解約手当金は収入に計上しなければならないため、単純に節税となるわけではありませんので注意が必要です。

経営セーフティ共済の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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