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収入印紙という言葉を耳にしたり、また実際に目にしたことがあると思います。
しかし、収入印紙は何のためにあるのだろうか?どのような書類に貼ればよいのか?という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
ここでは、収入印紙の仕組みをご紹介いたします。
【目次】
1.収入印紙とは? 2.課税文書 3.収入印紙の貼付と過怠税 4.印紙税の節税方法 |
前述のとおり、課税文書とは収入印紙が必要な文書のことです。
課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容によって判断されます。従って、文書によっては、その文書のタイトル(〇〇契約書など)で形式的に判断されるのではなく、実質的な内容に基づいて判断されることもあります。
なお、課税文書と印紙税額の一覧については、国税庁のホームページ等で印紙税額の一覧表をご覧ください。印紙税額の一覧表には、第1号文書から第20号文書まで20種類の課税文書が列記されています。
印紙税の税額は、課税文書に記載されている金額(受取金額や契約金額など)によって定められています。また、文書の種類ごとに、1通あたりの印紙税額が一律に定められるものもあります。
課税文書の具体例をあげると、不動産等の譲渡契約書、請負契約書、約束手形、定款、継続的取引の基本契約書、金銭又は有価証券の受取書といった文書があります。
印紙税の納付は、原則的として課税文書に収入印紙を貼ることで行います。なお、収入印紙を貼るだけではなく、収入印紙に消印や署名を行う必要があります。
また、収入印紙を貼るほかに、特例として税務署長の承認を受けて印紙税を金銭で納付する方法などもあります。比較的規模の大きい会社で、利用されているようです。
なお、印紙税の課税文書に収入印紙を貼らなかった場合は、本来貼るべきであった収入印紙の額の3倍の過怠税(ペナルティ)が課されます。ただし、税務調査を受ける前に、収入印紙を貼らなかったことを自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
また、収入印紙に消印をしなかった場合は、消印をしなかった収入印紙の額面と同額の過怠税が課されます。収入印紙を貼ったら、必ず消印をするようにしましょう。
会社によっては、1年分の収入印紙の額を合計するとそれなりの金額になるでしょう。ちょっとした工夫で印紙税を節税できる場合がありますのでご紹介します。
収入印紙は、日本の法律によって決められているものなので、適用地域は日本国内に限られます。従って、契約書などの課税文書が海外で作成された場合は、たとえ契約内容が日本国内に関わるものであっても収入印紙は必要ありません。
例えば、外国企業(A社)との間で契約書を結ぶとします。日本企業(B社)が契約書を作成し、署名押印して、海外にあるA社に郵送します。そして、A社はその契約書に署名してB社に返送します。この場合は、A社が署名した時点(海外)で契約書が作成されたことになるので、収入印紙は必要ありません。
一方、A社の社長が来日して、契約書に署名したとします。その場合は、契約書が国内で作成されたことになるため、収入印紙を貼る必要があります。
なお、海外で作成された契約書には収入印紙が貼ってありませんので、後日、税務調査などで指摘される可能性があります。どこで作成された契約書であるかを分かるようにしておく必要があります。
ビジネス上の重要な文書には大抵収入印紙が必要となります。そのため、収入印紙もれで取引先に迷惑を掛けることのないように気を付ける必要があります。
また、文書の内容によっては、収入印紙が必要か、また納付額はいくらかなどの判断を迫られることもあります。
収入印紙に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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