〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4階
恵比寿駅西口から徒歩6分

お気軽にお問合せください
受付時間:9:30~18:00
定休日 :土・日・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

03-4572-0670

収入印紙の仕組み

収入印紙に強い渋谷区恵比寿の税理士の画像

収入印紙という言葉を耳にしたり、また実際に目にしたことがあると思います。

しかし、収入印紙は何のためにあるのだろうか?どのような書類に貼ればよいのか?という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

ここでは、収入印紙の仕組みをご紹介いたします。

収入印紙の仕組みは?

収入印紙とは?

収入印紙は、特定の書類に課される印紙税という税金を納めるために使われるものです。収入印紙は郵便局で購入する事ができます。また、少額の収入印紙であれば、コンビニで購入することも可能です。

なお、印紙税が課される書類のことを課税文書と呼びます。身近なところでは、領収書が課税文書に該当します。受取額が5万円以上の領収書は課税文書とされて、収入印紙を貼る必要があります。

課税文書には、金額に応じた収入印紙を貼り、消印をすることがルールです。

課税文書

前述のとおり、課税文書とは収入印紙が必要な文書のことです。

課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容によって判断されます。従って、文書によっては、その文書のタイトル(〇〇契約書など)で形式的に判断されるのではなく、実質的な内容に基づいて判断されることもあります。

なお、課税文書と印紙税額の一覧については、国税庁のホームページ等で印紙税額の一覧表をご覧ください。印紙税額の一覧表には、第1号文書から第20号文書まで20種類の課税文書が列記されています。

印紙税の税額は、課税文書に記載されている金額(受取金額や契約金額など)によって定められています。また、文書の種類ごとに、1通あたりの印紙税額が一律に定められるものもあります。


課税文書の具体例をあげると、不動産等の譲渡契約書、請負契約書、約束手形、定款、継続的取引の基本契約書、金銭又は有価証券の受取書といった文書があります。

収入印紙の貼付と過怠税

印紙税の納付は、原則的として課税文書に収入印紙を貼ることで行います。なお、収入印紙を貼るだけではなく、収入印紙に消印や署名を行う必要があります。

また、収入印紙を貼るほかに、特例として税務署長の承認を受けて印紙税を金銭で納付する方法などもあります。比較的規模の大きい会社で、利用されているようです。

なお、印紙税の課税文書に収入印紙を貼らなかった場合は、本来貼るべきであった収入印紙の額の3倍の過怠税(ペナルティ)が課されます。ただし、税務調査を受ける前に、収入印紙を貼らなかったことを自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。


また、収入印紙に消印をしなかった場合は、消印をしなかった収入印紙の額面と同額の過怠税が課されます。収入印紙を貼ったら、必ず消印をするようにしましょう。

印紙税の節税方法

会社によっては、1年分の収入印紙の額を合計するとそれなりの金額になるでしょう。ちょっとした工夫で印紙税を節税できる場合がありますのでご紹介します。

  • ファックスや電子メール等により送信する
  • ファックスや電子メール等により送信する場合は、課税文書の作成に該当しないため、印紙税の課税対象とはなりません

    従って、顧客から注文書を紙で受け取って、注文請書はFAXや電子メールで送信するという会社もあります。また、領収書を電子メールのPDFファイルで交付する会社も増えています。
  • 消費税等を区分記載する
    契約書等に消費税額を区分記載するか、税込価格及び税抜価格を記載した場合は、消費税額を記載金額に含めないため、印紙税を節税できる場合があります。

    ただし、次の3つの課税文書に限定されています。
    1.第1号文書(売買契約書など)
    2.第2号文書(工事請負契約書など)
    3.第17号文書(領収書)

外国企業との契約書に収入印紙は必要?

収入印紙は、日本の法律によって決められているものなので、適用地域は日本国内に限られます。従って、契約書などの課税文書が海外で作成された場合は、たとえ契約内容が日本国内に関わるものであっても収入印紙は必要ありません。

例えば、外国企業(A社)との間で契約書を結ぶとします。日本企業(B社)が契約書を作成し、署名押印して、海外にあるA社に郵送します。そして、A社はその契約書に署名してB社に返送します。この場合は、A社が署名した時点(海外)で契約書が作成されたことになるので、収入印紙は必要ありません。

一方、A社の社長が来日して、契約書に署名したとします。その場合は、契約書が国内で作成されたことになるため、収入印紙を貼る必要があります。

なお、海外で作成された契約書には収入印紙が貼ってありませんので、後日、税務調査などで指摘される可能性があります。どこで作成された契約書であるかを分かるようにしておく必要があります。

収入印紙に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
あなたのお悩みを解決します!​

ビジネス上の重要な文書には大抵収入印紙が必要となります。そのため、収入印紙もれで取引先に迷惑を掛けることのないように気を付ける必要があります。

また、文書の内容によっては、収入印紙が必要か、また納付額はいくらかなどの判断を迫られることもあります。

収入印紙に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-4572-0670
受付時間
9:30~18:00
定休日
土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-4572-0670

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

住所

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4階
恵比寿駅西口から徒歩6分

受付時間

9:30~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土・日・祝日

お役立ち情報のご案内

おすすめコンテンツ
法人税、消費税、相続税等に関するお役立ち情報をご紹介します。