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準確定申告の流れ

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相続が発生した場合、被相続人(故人)の代わりに、相続人によって行われる確定申告を準確定申告といいます。

準確定申告は、相続発生日の翌日から4ヵ月以内に行う必要があります。

ここでは、準確定申告の流れをご紹介いたします。

準確定申告の流れは?

準確定申告とは?

準確定申告とは、被相続人(故人)の所得税の確定申告を相続人が行う手続きをいいます。また、所得税の納付も相続人が行います(還付の場合は、相続人が還付金を受け取ります)。

具体的には、被相続人の1月1日から亡くなられた日までの所得について、確定申告を行います。

また、被相続人が3月15日までに亡くなり、かつその前年の確定申告をまだ行っていない場合は、前年分の所得について確定申告を行います。

なお、被相続人すべてについて、準確定申告が必要となるわけではありません。

準確定申告の計算

準確定申告の計算方法は、基本的に通常の確定申告と同じです。ただし、通常の確定申告と異なる取扱いもあります。次のような場合には注意が必要です。

  • 給与は亡くなられた日までの支給額を申告する。
    被相続人が亡くなられた日までに支給された給与については、所得税の課税対象となります。

    一方、亡くなられた日後に支給された給与については、所得税の課税対象ではなく、相続税の課税対象になります。

    なお、準確定申告で納めた所得税は、相続財産から債務として控除することが可能です。反対に、還付になった場合は、相続財産に加える必要があります。
  • 保険料は亡くなられた日までが支給対象となる。
    生命保険料や社会保険料、地震保険料などの控除の対象となるのは、被相続人が亡くなられた日までに支払った分のみです。

    また、配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうかは、被相続人が亡くなられた時の現況により判定されます。

     
  • 医療費は亡くなられた日までが控除対象となる。
    医療費控除の対象となるのは、被相続人が亡くなられた日までに、被相続人本人が一定額以上の医療費を支払っていた場合です。

    一方、亡くなられた日後に、相続人が入院費等を支払った場合は、医療費控除の対象外となるため注意が必要です。ただし、その入院費等は相続財産から債務として控除することが可能です。

    なお、生計を一にする相続人やその他の親族が入院費等を支払った場合は、その相続人や親族の確定申告で医療費控除の対象に含めることが出来ます。

準確定申告・納付

相続人が複数いる場合、原則として相続人全員が準確定申告書に連署を行います。

なお、連署を行わず、各相続人が個別で申告を行う場合には、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。

準確定申告書の提出期限は、相続発生日の翌日から4ヵ月以内です。また、所得税の納付についても、同じ期限です

また、準確定申告書の提出先は、被相続人が亡くなられた時の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではありませんので注意してください。

申告が遅れた場合

所得税の申告・納付が、申告期限後になった場合には無申告加算税と延滞税が課されます。この2つには、ペナルティと利息の意味合いがあります。

  • 無申告加算税
    申告期限までに申告しなかった場合に課されます。ペナルティ的な性格のものです。

    税率は、申告期限を過ぎて税務調査を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査を受けてから申告した場合とで異なります。
  • 延滞税
    申告期限までに納めなかった税金に対して課されます。利子的な性格のものです。

    税率は期間に応じて、税額は本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。

なお、無申告加算税と延滞税の税率は次の表のとおりです。

【無申告加算税の税率】

相続税額のうち

税務調査の事前通知
より前に自主的に
申告した場合

税務調査の事前通知を
受けてから税務調査を
受けるまでに申告した場合
税務調査を受けてから
申告した場合(※)
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円超の部分 15% 20%

(※)過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は税率が10%加算され、50万円以下の部分は25%、50万円超の部分は30%となります。

【延滞税の税率】

期 間 A B
2014年1月1日から2014年12月31日 年2.9% 年9.2%
2015年1月1日から2015年12月31日 年2.8% 年9.1%
2016年1月1日から2016年12月31日 年2.8% 年9.1%
2017年1月1日から2017年12月31日 年2.7% 年9.0%
2018年1月1日から2018年12月31日 年2.6% 年8.9%
2019年1月1日から2019年12月31日 年2.6% 年8.9%

(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後

なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。

準確定申告に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
あなたのお悩みを解決します!​

普段確定申告をされている方にとって、準確定申告書を作成することは難しくないかもしれません。

ただし、通常の確定申告と異なる計算方法があり、また準確定申告用の添付書類もあるため、税理士に依頼される方も多いです。

準確定申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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