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健康診断費用の税務

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会社には従業員の健康診断を実施する義務があります。これは労働安全衛生法という法律で実施が義務付けられているものです。

会社が健康診断費用を負担した場合は、原則として必要経費に計上できます。ただし、従業員や役員に対する給与(賞与)とみなされてしまう場合もあるため注意が必要です。

ここでは、健康診断費用の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

健康診断費用の税務上の取扱いは?

原則は福利厚生費

会社が健康診断費用を負担した場合、原則的に福利厚生費として必要経費に計上する事ができます

ただし、福利厚生費として取り扱われるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 1
    すべての従業員を対象にすること。

基本的にすべての従業員を対象にする必要があります。

ただし、一定年齢(35歳、40歳など)以上の人を対象にする事ができます。その場合でも、その年齢以上のすべての人を対象とする必要があります。

つまり、特定の社員だけ健康診断を受けさせた場合は、福利厚生費として処理する事はできません。

  • 2
    検診内容が一般常識な範囲のものであること。

検診内容が健康管理上の必要から一般常識的な範囲で行われるものに限ります。費用が著しく高額でなく、実施される日数が2、3日程度のものであれば問題ないでしょう。

  • 3
    会社が費用を直接払うこと。

会社から直接医療機関に健康診断費用を支払う必要があります。

給与とみなされる場合

上記の3条件を満たさない場合は、従業員や役員に対する給与(賞与)となります

税務調査で指摘されて、従業員や役員に対する給与(賞与)と判断された場合は、次のような影響があります。

  • 会社にとっては、源泉所得税の徴収もれとなる。
  • 従業員や役員にとっては、所得税・住民税の支払いもれとなる。
  • 役員賞与として取り扱われるため会社の必要経費にできない。(役員の場合)

会社の税金だけではなく、従業員や役員の税金にまで影響するため、健康診断費用を支払う際には注意が必要です。

1人会社の社長の健康診断費用

従業員を雇用せずに、社長が1人でやっている会社も多いと思います。基本的に、会社の社員(役員)が社長1人、あるいは社長と妻の2人だけの場合は、健康診断費用を福利厚生費として認められないことが多いです

福利厚生費として認められなかった場合は、役員賞与とみなされるため、会社の必要経費にならないだけでなく、社長個人に所得税が課税されてしまいます。

ただし、福利厚生費として認められるかどうかはケースバイケースで、全く認められないというわけでもないようです。

健康診断費用の税務に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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健康診断費用の税務上の取扱いについて説明いたしました。福利厚生費として処理するための条件をご理解いただけたのではないでしょうか?

健康診断費用の処理を間違えると、従業員や役員個人の税金にまで影響します。福利厚生費として処理できるように、健康診断の前に準備しておきましょう。

健康診断費用の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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