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相続が発生した時に、海外転勤や海外移住などで相続人が海外にいる場合もあります。
相続人が海外にいる場合でも、遺産分割協議に参加しなければなりません。
ここでは、相続人が海外にいる場合の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.相続人が海外にいる場合 2.サイン署名 3.在留証明 4.相続税の申告 5.納税管理人 |
最近では、海外勤務や単身赴任などによって海外に住んでいる相続人が、相続手続きを行うことも珍しくありません。
相続人が海外に住んでいる場合、相続手続きには注意点がいくつかあります。ここでは、相続人が海外にいる場合の相続手続きについてご紹介します。
なお、日本では印鑑証明書と実印の制度が普及していますが、実はこの印鑑登録制度は、日本をはじめとしたごく一部の国と地域にだけ存在する制度です。
つまり、海外に住んでいる相続人の印鑑証明書に代わる書類が必要となります。また、日本に住んでいないため住民票も取得できないので、住民票に代わる書類も必要になります。
相続人が海外に住んでいる場合の取扱いをご紹介しましたが、被相続人(故人)が海外に住んでいた場合はどうなるでしょうか?
日本には、法の適用に関する通則法という法律があります。通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」と規定しており、被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続きを行うことになります。
一方、被相続人が日本国籍の場合は、日本の法律に基づいて相続手続きを行います。従って、被相続人が海外に住んでいても、日本の相続税が課税されることになります。
相続人が海外にいる場合の取扱いを説明いたしました。相続人が海外にいても、遺産分割協議や相続税の申告が必要なのは国内にいるときと同様です。
相続人が海外にいる場合、現地の日本領事館での手続きが必要になるため、お早めに手続きを開始することをお勧めします。
相続人が海外にいる場合に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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