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相続人が海外にいる場合

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相続が発生した時に、海外転勤や海外移住などで相続人が海外にいる場合もあります。

相続人が海外にいる場合でも、遺産分割協議に参加しなければなりません。

ここでは、相続人が海外にいる場合の取扱いについてご紹介いたします。

相続人が海外にいる場合は?

相続人が海外にいる場合

最近では、海外勤務や単身赴任などによって海外に住んでいる相続人が、相続手続きを行うことも珍しくありません。

相続人が海外に住んでいる場合、相続手続きには注意点がいくつかあります。ここでは、相続人が海外にいる場合の相続手続きについてご紹介します。


なお、日本では印鑑証明書と実印の制度が普及していますが、実はこの印鑑登録制度は、日本をはじめとしたごく一部の国と地域にだけ存在する制度です。

つまり、海外に住んでいる相続人の印鑑証明書に代わる書類が必要となります。また、日本に住んでいないため住民票も取得できないので、住民票に代わる書類も必要になります。

サイン証明

遣産分割協議書には、相続人全員の署名・実印での押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、日本以外には基本的に印鑑証明書の制度がないため、海外に住んでいる相続人は、遣産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付する事ができません。

従って、海外に住んでいる相続人は、現地の日本領事館でサイン証明を取得する必要があります。具体的には、相続人本人が日本領事館に出向いて、遺産分割協議書にサインした旨の証明(サイン証明)をもらいます。

なお、相続登記(不動産の名義変更)などの相続手続きには、遺産分割協議書にこのサイン証明を添付することにより対応します。

在留証明

相続財産の中に不動産がある場合には、法務局に対して相続登記(不動産の名義変更)を行いますが、この登記申請には住民票が必要になります。

しかし、海外に住んでいる相続人には住民票がないため、住所を証明する書類として在留証明を取得する必要があります

在留証明は、相続人本人が現地の日本領事館に出向いて、パスポートや運転免許証といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することにより取得する事ができます。

相続税の申告

被相続人(故人)が日本国籍を有していれば、相続人が海外に住んでいる場合でも、相続税の申告を行う必要があります。(もちろん遺産総額が基礎控除額以下のときは、相続税の申告は不要です)

たとえ相続人が海外に住んでいる場合でも、被相続人の日本国内財産は原則として日本の相続税申告が必要です。

なお、被相続人も相続人も、両方が海外に10年以上居住しているような場合には、被相続人の海外財産については日本の相続税の対象となりません。

納税管理人

納税管理人とは、海外に住んでいる相続人(納税者)に代わって相続税を申告・納付したり、税務署からの連絡を受けたりする人のことです

通常は家族や知人に依頼するか、税理士に依頼して納税管理人になってもらいます。


納税管理人を定める場合は、納税管理人届出書に必要事項を記載して税務署に提出します。

被相続人(故人)が海外に住んでいた場合

相続人が海外に住んでいる場合の取扱いをご紹介しましたが、被相続人(故人)が海外に住んでいた場合はどうなるでしょうか?

日本には、法の適用に関する通則法という法律があります。通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」と規定しており、被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続きを行うことになります。

一方、被相続人が日本国籍の場合は、日本の法律に基づいて相続手続きを行います。従って、被相続人が海外に住んでいても、日本の相続税が課税されることになります。

相続人が海外にいる場合に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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相続人が海外にいる場合の取扱いを説明いたしました。相続人が海外にいても、遺産分割協議や相続税の申告が必要なのは国内にいるときと同様です。

相続人が海外にいる場合、現地の日本領事館での手続きが必要になるため、お早めに手続きを開始することをお勧めします。

相続人が海外にいる場合に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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