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社員の結婚式に呼ばれて祝儀を送ったり、得意先の役員が亡くなって香典を包んだりすることもあるでしょう。
それでは、冠婚葬祭で支出した祝儀や香典などの費用は、会社の必要経費になるのでしょうか?
ここでは、冠婚葬祭の税務上の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.取引先の冠婚葬祭 2.役員・従業員の冠婚葬祭 3.消費税の取扱い |
取引先の冠婚葬祭に参加して祝儀や香典を支払った場合は、交際費として計上します。
なお、経費精算のために領収書が必要となりますが、冠婚葬祭の場合は領収書がもらえない事がほとんどだと思います。
そこで、冠婚葬祭の場合は、結婚式の招待状や会葬礼状などを経費精算書に添付することにより、証拠とすることが広く行われています。その場合は、支払った日付、相手先、金額、内容をメモ書きしておくとよいでしょう。
ただし、冠婚葬祭費用を交際費として処理した場合は、資本金1憶円以下の会社を除いて、法人税の計算上は必要経費に計上することができません(詳しくは交際費等の税務(お役立ち情報)をご覧ください)。
自社の役員や従業員の冠婚葬祭の費用は、福利厚生費として計上します。
役員や従業員に祝儀や香典を支払う場合は、あらかじめ慶弔金支給規程などで支給基準を定めておく必要があります。
なお、支給額は社会通念上常識の範囲内にする必要があります。仮に社会常識に照らして高額な金額を支払った場合は、役員や従業員に対する給与(賞与)とみなされる可能性があります。
その場合は、役員や従業員個人に所得税が課税されるほか、役員賞与は会社の必要経費に計上することはできないため注意が必要です。
役員や従業員が祝儀・香典を申請するために、慶弔見舞金申請書などの書式を準備しておくとよいでしょう。ただし、葬儀の場合、葬儀の準備などで自ら申請することは難しいため、他の社員が代理で申請することもあります。
冠婚葬祭の税務上の取扱いについて説明いたしました。自社の役員や従業員に祝儀等を支払う場合は、慶弔金支給規程の作成が必要となります。
祝儀や香典の相手先によって、税務上の取扱いが変わります。相手先によって明確に区分して、経理処理するようにしましょう。
冠婚葬祭の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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