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当初の想定以上に利益が大きくなったため、従業員に対する決算賞与を検討される会社もあるでしょう。
決算前に決算賞与を支払えば必要経費になりますが、支払いが決算後になる場合には注意が必要です。
ここでは、決算賞与の税務上の取扱いについてご紹介いたします。
【目次】
1.決算賞与とは? 2.未払いでも必要経費にできる要件 3.メリットとデメリット |
決算賞与の支払いが、決算日までに間に合わない場合でも、次の要件を満たせばその事業年度の必要経費にすることが可能です。
通知した金額について、その事業年度の必要経費として会計処理していること。
なお、次の場合は、決算賞与(全額)をその事業年度の必要経費にする事ができません。(次の事業年度の必要経費にはなります)
給与の支払いを月末締め翌月払いにしている場合は、締切月の必要経費として未払計上する事ができます。例えば、3月分給与を4月15日に支払う場合、3月末時点では未払いの状態ですが、3月分の必要経費として計上することが可能です。
なお、15日締めなどのように月末締め以外の場合、締め日から月末までの分を日割りにして未払計上する事ができます。例えば、給与締め日が3月15日で給与支払い日が4月10日の場合、3月16日から3月31日までの給与分を3月分の必要経費に計上することが可能です。
一方、役員報酬については、給与ではなく、委任の対価として支払われるものとされるため、日割計算できませんので注意しましょう。
決算賞与の税務上の取扱いを説明いたしました。メリットだけではなく、デメリットもありますので、決算賞与の支給は慎重に検討する必要があります。
なお、決算賞与を未払計上することは、税務調査で確認されるポイントの一つでもあります。従業員への通知を書面で行うなど、証拠を残すようにしましょう。
決算賞与に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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