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法人税申告の流れ

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会社を経営していると、年1回法人税を申告・納付する必要があります。決算と言えば、聞きなじみがあるかもしれません。

法人税の申告・納付の期限は、原則として決算日から2ヵ月となります。

ここでは、法人税申告の流れをご紹介するとともに、税理士に法人税申告を依頼すべきかどうかについても、わかりやすく解説いたします。

法人税申告の流れは?

法人税申告とは?

決算という言葉を聞いたことがありますか?決算とは、一定期間(通常は1年間)の売上・費用から利益(損失)を計算したり、期末の資産・負債等の金額を確定することをいいます。

法人税申告では、その決算で計算した利益(損失)をもとに、会社が支払うべき法人税の金額を計算します

なお、法人税申告の大まかな流れは以下のとおりです。詳しく見ていきましょう。

  • 1
    記帳作業(会計ソフトへの入力)
  • 2
    決算整理事項の確認
  • 3
    決算書の作成
  • 4
    法人税の申告・納付

記帳作業(会計ソフトへの入力)

まずは当期の記帳作業を完了させます。多くの会社では毎月記帳作業を行っていますが、取引量の少ない会社では年に1回まとめて記帳作業を行っても良いと思います。

次のような資料を見ながら会計ソフトに入力します。

・預金通帳のコピー
・現金出納帳
・クレジットカードの支払明細
・仕入・経費に関する資料(領収書、請求書など)
・売上に関する資料(請求書、売上集計表など)
・給与データ
・その他

なお、自社で記帳を行う方法と、税理士に記帳代行を依頼する方法があります。

決算整理事項の確認

決算時に確認する項目として、以下のものがあります。

・現金実査、銀行口座等の残高確認
・売掛金、買掛金の残高確認
・借入金の残高確認、貸付金の確認
・受取手形の実査、支払手形の確認
・固定資産の実査
・在庫の棚卸
・その他

また、決算整理事項として、減価償却費や引当金等の計上を忘れないようにしましょう。

決算書の作成

決算整理後の試算表をもとに、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を作成します。

なお、これらの決算書は会計ソフトから出力できます。

書 類 内 容
貸借対照表 決算日における財政状態を表示
損益計算書 会計期間における経営成績を表示
株主資本等変動計算書 会計期間における純資産項目の変動を表示
個別注記表 財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記情報

 

法人税の申告・納付

上記の決算書をもとに、税務上の調整項目を加算・減算して、法人税の申告書を作成します。

なお、法人税(国税)とともに法人地方税(事業税、住民税)の申告書の作成を行います。法人税と法人地方税の計算はリンクしているため、同時に作成する事ができます。

決算日から2ヵ月以内に法人税の申告・納付を行います。あわせて、法人地方税の申告・納付を行います

(注)一定の要件を満たせば、申告期限を延長する事ができます。その場合、申告期限を3ヵ月以内に変更する事ができます。ただし、納付期限を延長する事はできません。

申告が遅れた場合の注意点(1)

法人税の申告が期限後になった場合、無申告加算税と延滞税が課されます

申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

ただし、一定の場合には5%まで軽減されたり、期限後申告が初めてで期限内申告の意思があったと認められる一定の要件を満たす場合には免除されたりします。

一方、延滞税は、納税が遅れたことに対する利息のようなものです。最高税率は年14.6%と非常に高率です。延滞税の計算は複雑ですが、過去の税率をご紹介します。

期 間 A B
2014年1月1日から2014年12月31日 年2.9% 年9.2%
2015年1月1日から2015年12月31日 年2.8% 年9.1%
2016年1月1日から2016年12月31日 年2.8% 年9.1%
2017年1月1日から2017年12月31日 年2.7% 年9.0%
2018年1月1日から2018年12月31日 年2.6% 年8.9%
2019年1月1日から2019年12月31日 年2.6% 年8.9%

(A)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
(B)納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後

なお、延滞税は年率なので、納付が遅れれば遅れるほど延滞税の金額は増加します。仮に年9%で税金が100万円だとすると、延滞税は1年で9万円、3年で27万円となります。


また、法人地方税(事業税、住民税)等についても、同様に不申告加算金・延滞金の制度が設けられています。

申告が遅れた場合の注意点(2)

多くの会社の場合、青色申告の承認を受けて、法人税申告を青色申告で行っていると思います。

しかし、期限後申告が2期続くと、青色申告が取り消され、税務上のさまざまな特典を受けられなくなる可能性があります

例えば、青色申告の場合、赤字になった場合の欠損金を最大10年間繰り越すことができますが、青色申告が取り消されたときは、この欠損金の繰越控除の適用を受ける事ができなくなります。

税理士に依頼すべきか?依頼しないリスクは?

会社を設立したものの、法人税申告をしていないというご相談をいただく事が意外に多いです。税理士に頼まなかったため、税務署への申告を行っていないというご相談です。

税理士に法人税申告を依頼しなかった場合のリスクとして考えられるのは、申告を忘れることだと思います。社長様ご自身がいつまでに申告すべきだったかを理解されていない場合が散見されます。

2期連続で法人税申告が期限に遅れると、青色申告が取り消されてしまいます。その場合、最大9年間赤字を繰り越すといった青色申告の特典が使えなくなります。

その他に、税務署への各種届出を忘れるといったリスクも考えられます。

なお、ご自分で法人税の申告ができるという方は、税理士に依頼する必要はないかもしれません。しかし、法人税の場合、所得税と異なり、申告書の枚数も多いですし、添付書類も決算書や勘定内訳書などかなり多いです。1回の申告で30枚程度は書類を作ることになるでしょう。

よほど時間に余裕のある方でない限り、税理士に頼んだ方が効率的だと思います。

法人税申告に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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会計を経営する上で、法人税の申告・納付は避けては通れません。適切な納税ともに無駄な税金を支払わないようにすることが重要です。

なお、期限内に申告しないと、青色申告の取消しや無申告加算税等のペナルティが課されるリスクがあるため注意が必要です。

法人税申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
 

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