〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4階
恵比寿駅西口から徒歩6分

お気軽にお問合せください
受付時間:9:30~18:00
定休日 :土・日・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

03-4572-0670

減価償却の税務

減価償却に強い渋谷区恵比寿の税理士の画像

会社経営の上で、固定資産を取得する機会は多いでしょう。固定資産については減価償却を行う必要があります。

しかし、減価償却という言葉を知っていても、ルールが難しそうだと感じている方は多いと思います。

ここでは、減価償却の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

減価償却の税務上の取扱いは?

減価償却とは?

減価償却とは、時間の経過や使用により価値が減少する固定資産(建物や機械装置、車両運搬具、工具器具備品など)を取得した場合に、その取得費用を複数年(使用可能期間)にわたって必要経費に計上することをいいます

従って、
土地のように時間の経過や使用により価値が減少するわけではないものは、減価償却の対象とはなりません。

なお、上記の「使用可能期間」とは、実際にその固定資産を使用する期間ではなく、法律により品物ごとに定められている期間(法定耐用年数といいます)のことです。

ところで、減価償却を行う目的は何でしょうか?それは、「費用収益対応の原則」という考え方に基づいています。つまり、物品の取得のために掛かった支払額のすべてをその年度で必要経費とするのではなく、収益を得るために利用した期間に応じて費用計上することによって企業の業績を正しく把握しようとするためです。

定額法

減価償却の方法には主に2つの方法があります。それが、定額法と定率法です。

法人税の計算上、一部定額法しか選べない固定資産もありますが、一般的には定額法か定率法かを選ぶことが可能です。

どちらを選んでも、トータルで必要経費に計上できる金額は変わりませんが、定率法の方が定額法よりも早いペースで必要経費に計上する事ができます。


定額法は、減価償却の対象となる固定資産の購入代金を法定耐用年数の期間で同額ずつ償却(費用化)していく方法です

例えば、200万円で耐用年数5年の物品を購入した場合はどのような計算になるでしょうか?

この場合は、単純に200万円を5分割し、5年間で40万円ずつ必要経費に計上していくことになります。

定率法

定率法は、毎年未償却の金額から一定の割合で償却(費用化)していく方法です。定率法を用いると、最初の方に多めに償却することになります

例えば、200万円で耐用年数5年の物品を購入した場合はどのような計算になるでしょうか?

なお、定率法には、償却保証額というルールがあります。定率法による
減価償却費の金額が、償却保証額を下回った場合、その償却保証額で減価償却を行うというルールです。

耐用年数5年の場合の保証率は0.10800と定められているため、今回の例の
償却保証額は216,000円(200万円×0.10800)となります。

それでは、実際の減価償却費の金額を見てみましょう。(耐用年数5年の場合の償却率は0.4です)

【1年目】
200万円×0.4=80万円(A)
【2年目】
(200万円-80万円(A))×0.4=48万円(B)
【3年目】
(200万円-80万円(A)-48万円(B))×0.4=288,000円(C)
【4年目】
(200万円-80万円(A)-48万円(B)-288,000円(C))×0.4=172,800円<償却保証額216,000円
    ⇒ 216,000円で減価償却を行います(D)。

【5年目】
(200万円-80万円(A)-48万円(B)-288,000円(C)-216,000円(D))×0.4=86,400円<償却保証額216,000円
    ⇒ 216,000円で減価償却を行います。

 

【参考】定額法と定率法の減価償却費の比較

  定額法 定率法
1年目 400,000円 800,000円
2年目 400,000円 480,000円
3年目 400,000円 288,000円
4年目 400,000円 216,000円
5年目 400,000円 216,000円
合計 2,000,000円 2,000,000円

 

法定耐用年数

耐用年数とは、固定資産の使用可能年数のことです。実務上は、固定資産ごとの耐用年数を詳細に定めた財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に従います。

なお、耐用年数によって、毎年の減価償却費の金額が変わります。恣意的な会計操作や脱税が行われないようにするため、税法では固定資産の種類に応じて、法定耐用年数を定めています

例えば、一般的な自動車は4年、コピー機は5年、パソコンは4年と決められています。

法定耐用年数は細かく定められているため、国税庁のホームページ等を参考にして法定耐用年数を確認するようにしましょう。

少額減価償却資産の特例

取得価額10万円未満のものについては減価償却を行わずに、購入金額の全額を必要経費に計上する事ができます

これとは別に、
青色申告を行っている中小企業(資本金1億円以下など一定の要件あり)は、少額減価償却資産の特例を適用する事ができます。

この制度では、取得価額が30万円未満の減価償却資産に関して、一括してその事業年度の必要経費に計上する事ができます。

なお、取得価額の年間合計額が300万円に達するまで、取得価額を全額その事業年度の必要経費に計上することが可能です。

ところで、取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、「一括償却資産」として処理することも可能です。「一括償却資産」の詳細については、別ページでご紹介します。

法定償却方法とは?

法人税法上、減価償却の方法は資産の種類ごとに決められています。これを法定償却方法といいます。

(平成28年4月1日以後に取得した資産)

資産の種類 法定償却方法
建物 定額法
建物附属設備及び構築物 定額法
機械及び装置、船舶、航空機、
車両運搬具、工具器具備品
定率法
無形固定資産及び生物 定額法


なお、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品については、法定償却方法は定率法ですが、税務署に届け出ることにより定額法を選択することも可能です。

一方、建物、建物附属設備及び構築物、無形固定資産及び生物については、定額法しか適用されないため注意しましょう。

減価償却の税務に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
あなたのお悩みを解決します!​

減価償却の税務上の取扱いについて説明いたしました。

減価償却とは、固定資産を複数年にわたって費用化することであり、主に定額法や定率法の2つの方法があります。

なお、少額の減価償却資産については特例が設けられているため注意が必要です。

減価償却の税務に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-4572-0670
受付時間
9:30~18:00
定休日
土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-4572-0670

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

住所

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル4階
恵比寿駅西口から徒歩6分

受付時間

9:30~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土・日・祝日

お役立ち情報のご案内

おすすめコンテンツ
法人税、消費税、相続税等に関するお役立ち情報をご紹介します。