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代償分割

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残された遺産が自宅のみで、分けやすい遺産(現金等)が他にない場合、相続人のうちの一人が自宅を相続する代わりに他の相続人に現金等を支払う事があります。これを代償分割といいます。

ここでは、代償分割の取扱いについてご紹介いたします。

代償分割とは?

代償分割とは?

代償分割(相続税)の画像

代償分割とは、相続人のうちの一人または数人が現物の資産(不動産など)を相続して、他の相続人に代償金等(現金など)を支払う形で遺産を分け合う方法をいいます

残された遺産が分けやすい形(金銭等)であれば、遺産分割は公平に分けやすくなります。

しかし、残された遺産が不動産であれば、遺産を分けるために不動産を売却(換金)しようとしても時間がかかりますし、また相続した不動産を手許に残す事ができません。

従って、代償分割は相続した自宅に相続人が住んでいる時など、遺産を売却したくないときに有効な方法と言えるでしょう。

どのような時に利用される?

代償分割はどのような時に利用されるでしょうか?一般的に、代償分割は次のような状況において適した遺産分割の方法と言われています。

  • 遺産を分割することが適当でない。
  • 相続人間で遺産の評価が一致している。
  • 相続人間で代償金の支払い方法について合意ができている。
  • 現物資産を相続する相続人に代償金の支払能力がある。

具体的には、相続した自宅に相続人が住んでいる時、農地や事業用地を相続する時などで、上記の要件を満たす場合に、代償分割の制度は利用されます

代償分割に使用できる財産

現物の資産(不動産など)を相続した人が、他の相続人に対して支払う代償金は、基本的には手持ちの現金を使用します

ただし、手持ちの現金がない場合は、その相続人が所有している現物の資産(不動産や株式など)を売却して代償金に充てることも可能です。この場合、不動産等の売却時に利益が出たときは所得税が課税されます。

なお、必ずしも代償は現金で行う必要はなく、相続人間での合意があれば、別の現物資産で代償分割を行う事ができます。

相続税の計算方法

代償分割を利用して遺産分割を行った場合は、代償金の受け渡しも相続税の計算に反映されます

具体的には、代償金を支払った相続人の課税価格は、相続財産の価額から代償金を差し引いて計算します。反対に、代償金を受け取った相続人の課税価格は、代償金にその他相続財産があればその価額を加えて計算します。

つまり、代償分割は相続財産の調整であるため、代償分割を行っても相続税の総額は変わりません。

  • 代償金を支払った相続人
    課税価格=相続財産の価額-代償金の価額

     
  • 代償金を受け取った相続人
    課税価格=(代償金以外に相続財産があればその価額)+代償金の価額

遺産分割協議書の記載

相続人間で遺産の分割方法が決まれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、預貯金や不動産の名義変更などの手続きの際に必要となります。

代償分割を行う場合は、その旨を遺産分割協議書に明記しなければなりません。仮に代償分割することを明記しなかった場合は、代償金の支払いは相続とは無関係とみなされて、贈与税の課税対象になりますので注意が必要です。

代償分割に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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代償分割について説明いたしました。概要をご理解頂けたのではないでしょうか?

代償分割は、自宅などの資産を相続した人が代わりに他の相続人に代償金を支払う遺産分割の方法です。代償金を準備できるなどの要件もありますが、相続の内容によっては検討の余地があると思います。

代償分割に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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