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相続が発生した時に、どこに相談してよいか迷われる方も多いと思います。
相続相談の相手先として、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行が考えられます。
ここでは、相続相談先の選び方をご紹介いたします。
【目次】
1.相続税申告 2.相続登記(不動産名義変更) 3.預貯金や有価証券等の解約・名義変更 4.遺産分割で揉めている場合 |
相続税申告書の作成は税理士の独占業務のため、税理士以外の人が相続税申告業務を行う事はできません。従って、税理士にご相談いただく事になります。
ただし、税理士で相続税を得意としている人はごく一部です。事前にホームページ等で確認した上で、相談をした方がよいでしょう。
なお、相続税の申告期限は、相続発生日の翌日から10ヵ月以内です。大切なご家族を亡くされた後ですが、できるだけ早く税理士に連絡することをお勧めしています。
また、税理士は相続税申告書を作成する前に遺産目録を作成するのが一般的です。相続人が複数いる場合は、その遺産目録をもとに遺産分割協議を行う事ができます。遺産分割協議書作成のサポートが必要な場合、税理士に事前に確認してください。
預貯金や有価証券の解約・名義変更手続きの相談先として、司法書士・行政書士・信託銀行があります。
ただし、預貯金や有価証券の解約・名義変更手続きは、それほど難しい手続きではないため、相続人本人が手続きされるのが一般的だと思います。
とは言え、仕事で忙しいなどの理由でご自身で金融機関に出向くことができない場合は、司法書士や行政書士等の専門家に依頼するのも良いでしょう。
相続発生から6~8ヵ月くらいすると、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。この書類が届いたからと言って、脱税や不正が疑われているわけではありませんので安心してください。
市区町村に死亡届を提出すると税務署にその情報が通知されることになっています。税務署は過去の確定申告書や保険会社から提出される保険金の支払調書などをもとに、「相続税についてのお尋ね」を遺族に送付する仕組みになっています。
「相続税についてのお尋ね」には、相続税の申告要否検討表という紙が同封されていますので、必要事項を記入して税務署に返送します。申告要否検討表は、自分で書いても税理士に記入を依頼しても構いませんが、まだ遺産の内容が把握できていない場合などは、税理士に依頼するとよいでしょう。
なお、すでに税理士に相談していて、相続税申告の準備をしている場合には、「相続税についてのお尋ね」に回答する必要はありません。
また、相続税額がゼロであり相続税申告が必要ない場合は、「相続税についてのお尋ね」に回答しましょう。税務署に相続税がかからないことを知らせる事ができます。
相続相談先の選び方についてご紹介しました。税理士、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行と目的別に相談先が異なりますので、是非参考にしてください。
なお、相続税申告については当税理士事務所にお任せください。また、相続登記についても、提携先の司法書士をご紹介いたします。
相続税申告に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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