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遺産調査の方法

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相続が発生した場合、相続放棄の申し立ては3ヵ月以内、相続税の申告は10ヵ月以内といった期限があるため、できるだけ早く相続手続きを始めることが重要です。

相続手続きを始めるためには、被相続人(故人)の遺産調査から始める必要があります。


ここでは、遺産調査の方法をご紹介いたします。

遺産調査の方法は?

遺産調査の目的

被相続人(故人)の遺産調査を行う目的として、主に次の3つがあげられます。

  • 1
    遺産分割協議を行うため。
  • 2
    相続税を申告するため。
  • 3
    被相続人の借金を肩代わりしないため。

遺産調査は、預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や債務保証などマイナスの財産についても行ってください。

なお、被相続人の借金を肩代わりしないためには、死亡から3ヵ月以内に相続放棄を行う必要があります。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなるため注意が必要です。

預金の調査方法

被相続人の預金を調べるには、まずは家の中でキャッシュカードや預金通帳を探します。カバンや財布の中も探してみましょう。

銀行からの郵便物や銀行でもらったポケットティッシュなども手掛かりとなります。

インターネット銀行など預金通帳のない銀行については、被相続人のパソコンやスマートフォン等の中身が見られる場合、預金口座の有無を調べる事ができます。あるいは、暗証番号が書かれたメモがないか確認してみましょう。

被相続人の取引銀行が分かれば、各銀行に相続発生の連絡をします。その場合、銀行は原則として預金を凍結し、入出金が一切できなくなります。預金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要になります

なお、証券会社についても同じ方法で調査する事ができます。

不動産の調査方法

相続人が所有していた不動産は、次のような手順で調査します。

  • 権利証(登記済証、登記識別情報)を探す。
  • 固定資産税の納税通知書を探す。
  • 自治体ごとに名寄帳を取得する。

まずは家の中で権利証を探します。権利証には不動産の所在が書かれているため、被相続人が所有していた不動産が分かります。

固定資産税の納税通知書は、不動産所在地の自治体から毎年4月か5月頃に送られてきます。その納税通知書に不動産の所在地が記載されているため、被相続人が所有していた不動産が分かります。

権利証も納税通知書も見当たらない場合は、不動産所在地の自治体で名寄帳を取得します。名寄帳とは、その自治体にある土地や家屋について所有者ごとにまとめた台帳のことです。

不動産の所在地がわかれば、最寄りの法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記の状況を確認してください。登記事項証明書は郵送やインターネットでも取得可能です。

借金の調査方法

相続人の借金の有無は、次の事項を手がかりにして調査します。

  • 預金通帳に借入金返済の記録がないか。
  • 契約書や返済予定表がないか。
  • 消費者金融からの郵便物が届いていないか。
  • 不動産の登記事項証明書に抵当権が付けられていないか。

さらに詳しく知りたい場合は、信用情報機関に情報照会すると銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借金が分かります。

なお、住宅ローンについては、団信(団体信用生命保険)で全額返済されることがほとんどです。住宅ローンがあった場合は、団信の加入状況を確認するようにしましょう。

被相続人が借金の連帯保証人だった場合、相続人が連帯保証人の立場を引き継ぎます。借金の有無は比較的調べやすいのですが、連帯保証人だったかどうかは調査が難しい場合もあります。契約書などを可能な限り探すことをお勧めしています。

手許現金の申告は?

相続発生時点において、被相続人(故人)が所有していた現金も相続税申告の対象となります。税務調査があった場合、手許現金の計上は論点になりやすいため、しっかりと計上することが重要です。その際は、次の点に注意しましょう。

  • 相続開始直前引き出し預金
    相続が発生する前に葬儀費用等の支払いに備えて、銀行のATM等で現金を引き出す人は多いでしょう。相続開始直前に引き出した現金で、相続開始時点で手許に残っていた現金は相続財産として計上する必要があります。

    相続税申告後に、税務署は被相続人の預貯金の過去の移動履歴を少なくとも5年分は調べます。相続開始直前引き出し預金については、必ずチェックされると思ってください。

     
  • タンス預金や貸金庫の現金
    いわゆるタンス預金や貸金庫に現金を保管していたような場合は、相続財産として計上する必要があります。

    大昔から保管されていた現金の場合は、税務署も発見することが難しいかもしれません。しかし、明らかに被相続人の現金であるにもかかわらず、意図的に隠してしまうと、後日発見された際に重加算税という重いペナルティや刑罰が科されることもあります。従って、明らかに被相続人のものである場合には、申告をしなければなりません。

     
  • 財布の中の現金
    被相続人の財布の中の現金が数万円だった場合、相続財産として計上しなくても構わないと思うかもしれません。

    しかし、反対に財布の中の現金まで相続財産に計上することにより、税務署が相続税申告書を見たときに細かいところまでチェックしているという印象を与える可能性があります。財布の中の現金は、相続財産として計上するようにしましょう。

遺産調査に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
あなたのお悩みを解決します!​

遺産調査の方法についてご紹介しました。相続手続きには期限が定められているものもあるため、なるべき早く調査を開始することをお勧めします。

被相続人と同居していれば遺産の内容についてある程度聞いているかもしれませんが、別居していた場合はほとんど分からない場合が多いのではないでしょうか?

遺産調査に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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