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源泉所得税納付の流れ

源泉所得税に強い渋谷区恵比寿の税理士の画像

会社が従業員に給与・賞与を支払う場合、あるいは弁護士や税理士等に報酬を支払う場合は、所得税を源泉徴収する必要があります。

そして後日、会社はその源泉所得税を税務署に納付しなければなりません。


ここでは、源泉所得税納付の流れをご紹介いたします。

源泉所得税納付の流れは?

源泉徴収とは?

源泉徴収という言葉を聞いたことがありますか?源泉徴収とは、納税者本人に代わって、会社が給与や報酬などを支払う際に所得税を差し引いて納税する制度のことです

一方、日本では申告納税制度が採用されています。納税者自身で確定申告を行い、その申告内容に応じて税金を納めるのが申告納税制度です。

しかし、仮に日本人全員が確定申告するとなると、書類の量があまりにも多く、また計算内容のチェックにも時間がかかります。

そこで、会社が給与や報酬などを支払うとき、その一部について所得税を徴収して、徴収後の手取金額をそれぞれの人に支払うようにします。所得税を徴収した会社は、その徴収した金額を税務署に支払うことで、税務署の作業量を削減すると共に、税金計算の正確性や安定的な税収確保を実現します。これが源泉徴収制度の目的です。

源泉徴収の対象となる支払いは?

源泉徴収の対象となる支払いにはどのようなものがあるでしょうか?

実は、源泉徴収の対象は法律で定められているものに限られています。代表的な支払いとしては、次のようなものがあります。

支払内容 具体例
給与 ・給与や賞与
報酬 ・原稿料・デザイン料・講演料などの
 報酬
・弁護士・会計士・税理士・社労士など
 への報酬
・外交員、集金人、検針人、プロスポー
 ツ選手などへの報酬
・芸能人への報酬
・ホステスへの報酬
その他 ・利子・配当、退職金、年金


注意して頂きたいのは、個人に対する支払いがすべて源泉徴収の対象となるわけではないことです。源泉徴収が必要となるのは、所得税法や租税特別措置法などの法律で定められた支払いに限定されています。

従って、個人に対する支払いであっても、単なる外注費や事務代行、管理業務の委託といった費用について源泉徴収を行う必要はありません。

なお、源泉徴収が必要な支払いでよくあるものは、税理士や司法書士、社会保険労務士などの士業に対する支払いです。また、広告宣伝やイベント関係の仕事をされている場合は、デザインや講演、あるいは芸能人などの出演に関する支払いにも源泉徴収が必要となります。

源泉所得税の計算

次に源泉所得税の計算方法について説明いたします。

従業員の給与・賞与については、国税庁のホームページ等に掲載されている給与所得の源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収する金額を計算します。なお、給与計算ソフトを利用している場合は、自動的に計算してくれます。

また、弁護士や税理士等の報酬については、下記の表のとおり計算します。支払金額が100万円以下と100万円超では計算方法が異なります。なお、通常は請求書に源泉所得税の金額が記載されていますので、その金額を源泉徴収することになります。

支払金額(=A) 源泉徴収税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円

(注)弁護士法人や税理士法人など、法人化されている場合は源泉徴収の対象とはなりません。

なお、源泉徴収は、原則として消費税を含めた金額(税込金額)を対象に計算します。ただし、請求書で報酬金額と消費税額が明確に区分されている場合に限り、消費税抜きの金額(税抜金額)を源泉徴収の対象とする事ができます。 

例えば、請求書に報酬108,000円とだけ記載すると、源泉徴収税額は 11,026円(108,000円の10.21%)となります。 一方で、請求書に報酬100,000円と消費税8,000円を区分して記載すると、源泉徴収税額は 10,210円(100,000円の10.21%)となります。 

最後に注意点です。上記で述べたとおり、源泉徴収の対象となる支払いは法律で定められていますが、フリーランスの人などから受け取った請求書に源泉所得税の金額が記載されていない場合も散見されます。個人事業主への支払いの際は、注意するようにしましょう。

源泉所得税の納付

源泉徴収した所得税は、支払月の翌月10日までに納付します。従って、毎月給与の支払いがある場合は、毎月10日までに納付する必要があります。

例えば、5月1日から5月31日までに支払った給与や報酬等にかかる源泉所得税は、6月10日までに納付しなければなりません。

ただし、小規模な会社(従業員10名未満)の場合は、特例として源泉所得税の納付を年2回に変更することが可能です。
・1月~  6月の支払分 ⇒ 7月10日まで
・7月~12月の支払分 ⇒ 翌年1月20日まで

ただし、この特例を適用できるのは、給与の源泉分と税理士・弁護士等に対する報酬の源泉分のみです。その他の報酬の支払いについては、この特例を適用できませんので注意しましょう。

なお、この特例の適用を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

源泉所得税の納付が遅れた場合

源泉所得税の納付が1日でも遅れると、不納付加算税が課されます。不納付加算税の金額は、原則として納付すべき税額の10%です。

ただし、税務署からの指摘ではなく、自主的に源泉所得税を納付した場合は、不納付加算税は納付すべき税額の5%に減免されます。

 

なお、納付期限から1ヵ月以内に納付しており、過去1年間に滞納がない場合は、不納付加算税が免除されます。

源泉所得税に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
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源泉所得税の徴収義務者は会社です。つまり、会社は源泉所得税を納付期限までに納付する義務があります。

また、本来源泉徴収すべきなのに源泉徴収しなかった場合も、会社の責任になります。そのため源泉徴収の対象を事前に把握することが重要です。

源泉所得税に強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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