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償却資産申告の流れ

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償却資産税とは、土地や建物等にかかる固定資産税の一つです。

土地建物と同様に1月1日現在の所有者に対し、その償却資産の価格をもとに算定される税額を、その償却資産の所在する市区町村が課税する税金をいいます。

ここでは、償却資産申告の流れをご紹介いたします。

償却資産申告の流れは?

償却資産とは?

償却資産とは、簡単に言うと会社の事業の用に供することができる固定資産のことです

ただし、土地や建物は固定資産税の対象のため、償却資産税の対象からは除かれます。同じく、自動車・軽自動車は自動車税・軽自動車税の対象となるため、償却資産税の対象からは除かれます。

また、ソフトウェアなどの無形固定資産も償却資産税の対象から除かれます。

具体的には次のようなものが、償却資産税の対象とされます。

構築物 路面舗装、門、塀、看板(広告塔等)、内装・内部造作等
機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)等
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は除く)
工具・器具及び備品 パソコン、看板(ネオンサイン)、理美容機

(注1)取得価額が10万円超30万円以下の償却資産で、全額を一括経費処理したものを含みます。
(注2)
耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、一時に経費処理したものを除きます。
(注3)取得価額が20万円未満の償却資産を、税務上3年間で一括償却しているものを除きます。

償却資産の申告

1月1日現在所有している償却資産をその年の1月31日までに、資産が所在する市区町村に申告します

事務所や店舗を複数の市区町村に設置している場合は、各市区町村に申告する必要があります。

償却資産を所有していない場合や課税標準額が150万円未満の場合、償却資産税は課税されません。ただし、償却資産の申告書を提出する必要はあります。


なお、償却資産申告書には、1月1日現在所有している資産の取得年月や取得価額、耐用年数等を記入します。会社が決算時に作成する固定資産台帳などを参考に記入しますが、1月1日現在の所有資産を申告するため、決算時期(3月決算など)とずれることもあります。その場合は、期中に取得した資産等がもれないように注意しましょう。

償却資産税の計算

償却資産税の税額は、会社が申告した内容に基づいて各市区町村で計算されます。

償却資産税の計算の大まかな流れをご紹介します。

  • 1
    償却資産の評価額の計算

償却資産の取得年月や取得価額、耐用年数に基づいて、申告した償却資産について一品ごとに1月1日現在の評価額を計算します。

なお、計算した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。この評価額は、会社で計算した固定資産台帳の金額とは異なります。

  • 2
    課税標準額の決定

上記1で計算した一品ごとの評価額を合算して、課税標準額を計算します。なお、1,000円未満は切捨てとなります。

  • 3
    税額の計算

上記2で計算した課税標準額に1.4%の税率を乗じて税額を計算します。なお、100円未満は切捨てとなります。

計算した結果、課税標準額が150万円未満になった場合は、償却資産税は課税されません

償却資産税の納付

1月に申告した内容に基づいて、4月に各市区町村から納税通知書が届きます(市町村によっては、5月か6月に届きます)。同封の納付書を使用して、償却資産税を納付します。

通常4回の納期(東京23区では6月、9月、12月、翌年2月)に分けて納付しますが、一括で納付することもできます。

また、金融機関の窓口で納付するだけでなく、口座振替で納付することも可能です。

償却資産申告に強い税理士をお探しなら

代表税理士の粕谷 多聞です。
あなたのお悩みを解決します!​

償却資産税は、1月1日現在の償却資産に対して課税される税金です。

会社で決算時に固定資産台帳を作成していれば、償却資産税申告書の作成はそれほど難しいものではありませんが、税理士に依頼される方も多いです。

償却資産申告に強い税理士をお探しなら、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
 

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