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<channel rdf:about="http://www.kasuya-c.com/">
<title>税理士 渋谷区／粕谷税理士事務所／東京都渋谷区恵比寿の税理士事務所（東京税理士会渋谷支部所属）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/</link>
<description>東京都渋谷区の粕谷税理士事務所。東京都・神奈川県を中心に活躍する税理士事務所／会計事務所（東京税理士会渋谷支部所属）。</description>
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<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13264577.html">
<title>個人事業者が納める税金</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13264577.html</link>
<description>個人事業者が納める税金には次のようなものがあります。 &amp;#160;（１）&amp;nbsp;所得税、個人住民税 個人事業者がその年に得た所得（利益）に対して課税されます。所得税は累進課税制度であり、税率は所得金額に応じて5%から40%までの6段階に区分されています。個人住民税の税率は一律に10%です。 &amp;#160;所得税の納付期限は、その年の翌年3月15日です。また、個人住民税の納付期限は、その年の翌年6月、8月、10月、翌々年1月の年4回です。 &amp;#160;青色申告をしている個人事...</description>
<dc:subject>会社が納める税金</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-25T11:14:26+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
個人事業者が納める税金には次のようなものがあります。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<strong>（１）&nbsp;所得税、個人住民税</strong> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span><br />
個人事業者がその年に得た所得（利益）に対して課税されます。所得税は累進課税制度であり、税率は所得金額に応じて5%から40%までの6段階に区分されています。個人住民税の税率は一律に10%です。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<span style="background-color: #ffff00">所得税の納付期限は、その年の翌年3月15日です。また、個人住民税の納付期限は、その年の翌年6月、8月、10月、翌々年1月の年4回です。</span> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
青色申告をしている個人事業者で過去に発生した繰越欠損金（累積損失）がある場合には、所得金額からマイナスすることできます。従って、利益が発生しても税金を納めなくて済む場合があります。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
利益に対して課税されますので、毎月の損益をすばやく正確に把握することにより納税額を予想することができます。納付期限の間近になってから慌てることがないようにしましょう！ 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（２）&nbsp;個人事業税</strong> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
個人事業者がその年に得た所得（利益）に対して課税されます。ただし、所得金額から年間290万円を事業主控除として控除できます。税率は、業種によって3%、4%、5%のいずれかです。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、その年の翌年8月と11月の年2回です。</span> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
<strong>【税理士のコメント】<br />
</strong><span style="font-size: 70%">&nbsp;</span> 
</p>
<p>
利益に対して課税されますので、毎月の損益をすばやく正確に把握することにより納税額を予想することができます。納付期限の間近になってから慌てることがないようにしましょう！ 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（３）&nbsp;消費税<br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span></strong> 
</p>
<p>
原則として「売上に係る消費税－仕入（経費）に係る消費税」として計算されます。例えば売上100万円、経費60万円の場合、売上に係る消費税（5万円）から経費に係る消費税（3万円）を差引いた2万円が消費税の納付額となります。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、その年の翌年3月末です。</span> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
なお、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合には消費税の納税義務がないなど、消費税が免税となる年もあります。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>【税理士のコメント】<br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span></strong> 
</p>
<p>
消費税の免税事業者であっても、課税事業者となることを選択することができます。また、原則的な計算方法を使用するか、それとも簡易的な計算方法を使用するかを選択できる場合があります。これらの選択をする場合には、前年の12月31日までに税務署に届け出なければなりません。従って、届出をした方が有利なのか、届出をしない方が有利なのかを事前に検討しましょう！ 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（４）&nbsp;源泉所得税</strong><br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span> 
</p>
<p>
従業員に給与賞与を支払う際に各人の所得税を源泉徴収してから支払います。そして、その源泉徴収した所得税は、個人事業者が税務署に納めます。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、給与賞与の支払月の翌月10日までです。</span>例えば10月分の給与から源泉徴収した所得税は、11月10日までに納める必要があります。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
なお、源泉所得税は原則として毎月納付しますが、届出を行うことにより半年に1回の納付に変更することもできます。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>【税理士のコメント】</strong><br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span> 
</p>
<p>
従業員の給与賞与の他に、弁護士や税理士などに支払う報酬からも所得税を源泉徴収する必要があります。また、個人に対して講演料やデザイン料などを支払う際にも源泉徴収が必要です。源泉徴収が必要とされるケースは決められていますので、個人に対してお金を支払うときは気を付けましょう！ 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（５）&nbsp;源泉住民税</strong> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
従業員に給与を支払う際に各人の住民税を源泉徴収してから支払います。そして、その源泉徴収した住民税は、個人事業者が区役所、市役所等に納めます。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、給与の支払月の翌月10日までです。</span> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
源泉徴収する住民税の金額は、各人の住所地の区役所、市役所等が計算して会社宛に通知されます。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（６）&nbsp;償却資産税</strong><br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span> 
</p>
<p>
毎年1月1日現在所有している償却資産の価格に対して課税されます。納付税額は償却資産の価格の1.4%に相当する金額ですが、償却資産の価格が150万円未満の場合は課税されません。<span style="background-color: #ffff00">なお、納付期限は6月、9月、12月、2月の年4回です。</span> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>【税理士のコメント】</strong><br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span> 
</p>
<p>
対象となる償却資産は、基本的に個人事業者の会計帳簿に記載されている償却資産と同じです。ただし、土地、建物、乗用車、無形固定資産（ソフトウェア、特許権等）などは除かれます。なお、土地・建物については固定資産税、乗用車については自動車税が別途課税されます。 
</p>
<p>
<span style="font-size: 70%"></span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>（７）&nbsp;その他</strong><br />
<span style="font-size: 70%">&nbsp;</span> 
</p>
<p>
上記の他、固定資産税、自動車税、事業所税などの税金があります。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13264569.html">
<title>会社が納める税金</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13264569.html</link>
<description>会社が納める税金には次のようなものがあります。 &amp;#160;（１）&amp;nbsp;法人税、法人事業税、法人住民税 会社が事業年度（通常は1年間）において得た所得（利益）に対して課税されます。法人税、法人事業税、法人住民税を合計すると、所得金額の大体40%相当額になります。納付期限は、決算月の翌々月末です。例えば3月決算の場合、5月末までに税金を納めなければなりません。 &amp;#160;なお、所得（利益）が出なかった事業年度については税金が発生しませんが、資本金と従業員数を基準に計算さ...</description>
<dc:subject>会社が納める税金</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-25T10:52:29+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
会社が納める税金には次のようなものがあります。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>（１）&nbsp;法人税、法人事業税、法人住民税</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong><br />
</strong>会社が事業年度（通常は1年間）において得た所得（利益）に対して課税されます。法人税、法人事業税、法人住民税を合計すると、所得金額の大体40%相当額になります。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、決算月の翌々月末です。例えば3月決算の場合、5月末までに税金を納めなければなりません。</span> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
なお、所得（利益）が出なかった事業年度については税金が発生しませんが、資本金と従業員数を基準に計算される法人住民税の均等割（最低7万円）だけは納めます。ただし、資本金1億円超の会社については、外形標準課税の対象になるため法人事業税も納めます。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
青色申告をしている会社で過去に発生した繰越欠損金（累積損失）がある場合には、所得金額からマイナスすることできます。従って、利益が発生しても税金を納めなくて済む場合があります。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<br />
会社の利益に対して課税されますので、毎月の損益をすばやく正確に把握することにより納税額を予想することができます。納付期限の間近になってから慌てることがないようにしましょう！ 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>（２）&nbsp;消費税</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<br />
原則として「売上に係る消費税－仕入（経費）に係る消費税」として計算されます。例えば売上100万円、経費60万円の場合、売上に係る消費税（5万円）から経費に係る消費税（3万円）を差引いた2万円が消費税の納付額となります。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、上記（１）と同様に決算月の翌々月末です。</span> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
なお、前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の場合には消費税の納税義務がないなど、消費税が免税となる事業年度もあります。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
消費税の免税事業者であっても、課税事業者になることを選択することができます。また、原則的な計算方法を使用するか、それとも簡易的な計算方法を使用するかを選択できる場合があります。これらの選択をする場合には、前事業年度の末日までに税務署に届け出なければなりません。従って、届出をした方が有利なのか、届出をしない方が有利なのかを事前に検討しましょう！ 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>（３）&nbsp;源泉所得税</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<br />
役員や従業員に給与賞与を支払う際に各人の所得税を源泉徴収してから支払います。そして、その源泉徴収した所得税は、会社が税務署に納めます。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、給与賞与の支払月の翌月10日までです。</span>例えば10月分の給与から源泉徴収した所得税は、11月10日までに納める必要があります。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
なお、源泉所得税は原則として毎月納付しますが、届出を行うことにより半年に1回の納付に変更することもできます（給与の支給人員が常時9人以下の場合）。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
役員や従業員の給与賞与の他に、弁護士や税理士などに支払う報酬からも所得税を源泉徴収する必要があります。また、個人に対して講演料やデザイン料などを支払う際にも源泉徴収が必要です。源泉徴収が必要とされるケースは決められていますので、個人に対してお金を支払うときは気を付けましょう！ 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>&nbsp;（４）&nbsp;源泉住民税</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
役員や従業員に給与を支払う際に各人の住民税を源泉徴収してから支払います。そして、その源泉徴収した住民税は、会社が区役所、市役所等に納めます。<span style="background-color: #ffff00">納付期限は、給与の支払月の翌月10日までです。</span> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
源泉徴収する住民税の金額は、各人の住所地の区役所、市役所等が計算して会社宛に通知されます。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>（５）&nbsp;償却資産税</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
毎年1月1日現在所有している償却資産の価格に対して課税されます。納付税額は償却資産の価格の1.4%に相当する金額ですが、償却資産の価格が150万円未満の場合は課税されません。<span style="background-color: #ffff00">なお、納付期限は6月、9月、12月、翌年2月の年4回です。</span> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>【税理士のコメント】</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
対象となる償却資産は、基本的に会社の会計帳簿に記載されている償却資産と同じです。ただし、土地、建物、乗用車、無形固定資産（ソフトウェア、特許権等）などは除かれます。なお、土地・建物については固定資産税、乗用車については自動車税が別途課税されます。 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
<strong>（６）&nbsp;その他</strong> 
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
&#160;
</p>
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
上記の他、固定資産税、自動車税、事業所税などの税金があります。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13259229.html">
<title>相互リンク（２）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13259229.html</link>
<description>外壁塗装リフォームのテクノハウスプロ外壁塗装リフォーム会社。外壁,外構,屋根のシリコン塗装。5大都市7店舗（東京,大阪,横浜,神戸,高槻,京都,横須賀）ネットワーク。 &amp;#160;グラスコートジャパン湘南 ポリマーコーティングを遥かに超えるガラスコーティングです。湘南、藤沢市、横浜市、神奈川県内のガラスコーティングは当店まで。 &amp;#160;ビジネスブログのホームページ制作会社 トータルWEB 中小企業のために自分で更新できるホームページをブログの仕組みで構築します。-千葉県柏...</description>
<dc:subject>相互リンク２</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-09T12:00:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
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国民健康保険の情報サイト。基礎知識を分かりやすく解説。 
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]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13258009.html">
<title>相続税の手続き</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13258009.html</link>
<description>相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した場合に発生します。ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。基礎控除＝5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数なお、遺産の評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例（配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減）により相続税がかからない場合があります。税務上の特例を受けようとする場合には、相続税の申告をする必要があります。次に、相続の発生から相続税の申告・納税までのスケジュール...</description>
<dc:subject>相続税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T16:48:17+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した場合に発生します。ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>基礎控除＝<span>5,000</span>万円＋<span>1,000</span>万円<span>×</span>法定相続人の数<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>なお、遺産の評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例（配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減）により相続税がかからない場合があります。税務上の特例を受けようとする場合には、相続税の申告をする必要があります。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>次に、相続の発生から相続税の申告・納税までのスケジュールを見ていくことにしましょう。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span><span style="font-family: Century">・　</span>相続の放棄又は限定承認（<span>3</span>カ月以内）<span><br />
</span>被相続人（故人）の財産・債務のすべてを相続しないことを「相続の放棄」といいます。相続を放棄するためには、相続開始を知った日から<span>3</span>カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。<span><br />
</span>
</p>
<p>
また、被相続人の財産の範囲内で債務を承継することを「限定承認」といいます。限定承認をするためには、相続開始を知った日から<span>3</span>カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>・　故人の所得税準確定申告（４カ月以内）<span><br />
</span>その年の<span>1</span>月<span>1</span>日から死亡の日までの期間に所得がある場合には、相続人全員が納税者となり、相続開始を知った日の翌日から<span>4</span>カ月以内に確定申告（準確定申告といいます）をする必要があります。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>・　相続税申告・納税（<span>10</span>カ月以内）<span><br />
</span>被相続人（故人）の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から<span>10</span>カ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。<span><br />
</span>
</p>
<p>
なお、相続税は<span>10</span>カ月以内に現金で一括納付することが原則ですが、分割して納付（延納といいます）することや、不動産等で納付（物納といいます）することもできます。延納・物納いずれの場合も、<span>10</span>カ月以内に申請書を提出し許可を受ける必要があります。
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13258008.html">
<title>相続税の債務控除</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13258008.html</link>
<description>死亡した人に債務があれば、相続を放棄しない限り、相続人がその債務を負担しなければなりません。そこで、相続税の計算上、負担した債務は相続財産から控除することができます。死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除対象となります。従って、住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードの未払金、（個人事業者の場合）買掛金や経費の未払金も相続財産から控除することができます。また、亡くなる直前の医療費や入院費、あるいは固定資産税や住民税等の税金で死亡時に未...</description>
<dc:subject>相続税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T16:45:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
死亡した人に債務があれば、相続を放棄しない限り、相続人がその債務を負担しなければなりません。そこで、相続税の計算上、負担した債務は相続財産から控除することができます。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除対象となります。従って、住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードの未払金、（個人事業者の場合）買掛金や経費の未払金も相続財産から控除することができます。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>また、亡くなる直前の医療費や入院費、あるいは固定資産税や住民税等の税金で死亡時に未払いのものがあれば、その未払金も債務控除の対象となります。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>なお、墓地や仏壇などの相続税が課税されない財産に係る未払金は、債務控除の対象とはなりません。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>ところで、死亡後に発生する費用ではありますが、「葬式費用」も債務控除の対象となります。従って、お葬式の前後に通常必要となる費用は、相続財産から控除することができます。ただし、香典返戻費用や初七日法要費用は控除対象から除かれるなど「葬式費用」の範囲が定められています。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13258007.html">
<title>「相続財産」として相続税のかかるもの</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13258007.html</link>
<description>「相続財産」といわれて、何を思い浮かべますか？土地や家屋といった不動産、銀行預金、株式・・・といろいろと思い浮かぶと思います。しかし、不動産といっても、農家であれば田、畑もあるでしょうし、借地権など目に見えない不動産もあります。また、自営業の方には、売掛金や事業用の機械、備品なども「相続財産」となります。相続税は、被相続人（故人）が死亡時に所有していた財産のすべてにかかるのです。それでは、「相続財産」として相続税がかかるものをご紹介します。・ 土地（宅地、山林、田、畑など）・...</description>
<dc:subject>相続税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T16:43:51+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
「相続財産」といわれて、何を思い浮かべますか？<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>土地や家屋といった不動産、銀行預金、株式・・・といろいろと思い浮かぶと思います。しかし、不動産といっても、農家であれば田、畑もあるでしょうし、借地権など目に見えない不動産もあります。また、自営業の方には、売掛金や事業用の機械、備品なども「相続財産」となります。相続税は、被相続人（故人）が死亡時に所有していた財産のすべてにかかるのです。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>それでは、「相続財産」として相続税がかかるものをご紹介します。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>・　土地（宅地、山林、田、畑など）<span><br />
</span>・　土地の上に存する権利（借地権など）<span><br />
</span>・　家屋（家屋、構築物）<span><br />
</span>・　事業（農業）用財産（機械装置、器具備品、商品、製品、売掛金など）<span><br />
</span>・　有価証券（株式、公社債、投資信託など）<span><br />
</span>・　現金・預貯金等<span><br />
</span>・　家庭用財産（家具、電話加入権、宝石など）<span><br />
</span>・　その他の財産（立木、貸付金、ゴルフ会員権など）<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>テレビ、冷蔵庫などの家具にまで相続税がかかります。この程度のものならと考えて、「相続財産」から除外すると、あとになって税務署から「申告もれ」を指摘されるケースもあります。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>なお、お墓や仏壇を相続しても相続税はかかりません。これは、日常拝礼の対象とされるものまで課税することは適当ではないという考え方からです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13258000.html">
<title>商品券・プリペイドカードの消費税の取扱い（消費税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13258000.html</link>
<description>購入目的によって消費税の処理が異なります。商品券、プリペイドカード（パスネット、図書カードなど）の譲渡は、消費税法上では非課税とされています。例えば、会社が、広告宣伝、謝礼等の目的でプリペイドカードを購入し、支給した場合、このプリペイドカードを購入した支出は、消費税法上非課税仕入として取り扱いますので、仕入税額控除の対象とすることはできません。しかし、商品券・プリペイドカードのうち、その会社が自社で使用するものについては、その購入に係る支出は課税仕入として取扱い、仕入税額控除...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T16:10:36+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
購入目的によって消費税の処理が異なります。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
</span><br />
商品券、プリペイドカード（パスネット、図書カードなど）の譲渡は、消費税法上では非課税とされています。例えば、会社が、広告宣伝、謝礼等の目的でプリペイドカードを購入し、支給した場合、このプリペイドカードを購入した支出は、消費税法上非課税仕入として取り扱いますので、仕入税額控除の対象とすることはできません。<br />
<br />
しかし、商品券・プリペイドカードのうち、その会社が自社で使用するものについては、その購入に係る支出は課税仕入として取扱い、仕入税額控除の対象とすることができます。例えば、交通費を支給する代わりにパスネットを購入し、自社の営業社員に支給した場合は、パスネットを購入した時点で仕入税額控除の対象とすることができます。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
<br />
</span>なお、自社使用の商品券・プリペイドカードの代金を購入した時点で仕入税額控除の対象にするためには、毎期その処理を継続していく必要があります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257998.html">
<title>設立1期目の消費税（消費税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257998.html</link>
<description>その会社に消費税の納税義務があるかどうかの判定は、前々事業年度の課税売上高を基準にして行われます。前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が発生します。設立1期目（及び２期目）の会社は前々事業年度が存在しないため、原則的に消費税の納税義務はありません。但し、資本金が1,000万円以上の場合は、例外的に設立1期目、２期目であっても消費税の納税義務が発生します。なお、消費税の納税義務がなかったとしても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することに...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T16:08:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
その会社に消費税の納税義務があるかどうかの判定は、前々事業年度の課税売上高を基準にして行われます。前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が発生します。<br />
<br />
設立1期目（及び２期目）の会社は前々事業年度が存在しないため、原則的に消費税の納税義務はありません。但し、資本金が1,000万円以上の場合は、例外的に設立1期目、２期目であっても消費税の納税義務が発生します。<br />
<br />
なお、消費税の納税義務がなかったとしても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、消費税の納税義務者となることができます。わざわざ消費税の納税義務者になる必要があるのかという疑問があるかもしれませんが、申告書を提出することにより消費税の還付を受けたい場合は、消費税の納税義務者になっておく必要があります。例えば、多額の設備投資を行う場合、あるいは外国向けの輸出売上高の割合が大きい場合などは、消費税の還付を受けられる可能性がありますので検討が必要です。<br />
<br />
設立1期目の場合、1期目の事業年度末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。但し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、届出後２年間は継続する必要がありますのでご注意下さい。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257995.html">
<title>法人成りと消費税（消費税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257995.html</link>
<description>個人事業者で「法人成り」を検討している方は、消費税の取り扱いにもご注意下さい。法人成りして資本金1,000万円以上の会社を設立した場合、設立時から消費税の納税義務が発生します。一方、資本金が1,000万円未満の会社の場合には、設立当初２事業年度は消費税の納税義務はありません。つまり、最初の２年間はどんなに売り上げても消費税を納める必要がないのです。上記の取り扱いを利用すると、法人成りすることによって消費税を節税することができます。個人事業の場合、前々年の課税売上高が1,000...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T16:03:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
個人事業者で「法人成り」を検討している方は、消費税の取り扱いにもご注意下さい。<span><br />
</span><br />
法人成りして資本金1,000万円以上の会社を設立した場合、設立時から消費税の納税義務が発生します。一方、資本金が1,000万円未満の会社の場合には、設立当初２事業年度は消費税の納税義務はありません。つまり、最初の２年間はどんなに売り上げても消費税を納める必要がないのです。<br />
<br />
上記の取り扱いを利用すると、法人成りすることによって消費税を節税することができます。個人事業の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたら、消費税の納税義務が発生します。そこで消費税の納税義務が発生する前に、資本金1,000万円未満の会社を設立します。個人事業は法人成り（廃業）するため消費税の納税義務はなくなります。また、新たに設立する会社も設立当初２事業年度は消費税の納税義務はありません。すると法人成りすることによって、最初の２事業年度は消費税を納めなくて済みます。<br />
<br />
なお、法人成りするタイミングには注意して下さい。個人事業を法人成りする場合、法人が設備や備品等を買い取る必要があります。反対の言い方をすれば、個人事業者が設備や備品等を法人に売却する必要があります。売却を行った年に消費税の納税義務がある場合、設備や備品等の売却価格に対しても消費税がかかってしまいますが、消費税の納税義務がない場合には、当然消費税を納める必要はありません。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
従って、今年は消費税の免税事業者だが来年は課税事業者となる場合や、反対に今年は課税事業者だが来年は免税事業者となる場合は、法人成りするタイミングにも注意する必要があります。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257992.html">
<title>法人成りのメリット・デメリット （法人税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257992.html</link>
<description>個人で事業を行っている方で、そろそろ「法人成り」を検討しているという方は必見です。「法人成り」とは、個人で事業を営んでいる方が、法人（会社）を設立してその事業を個人から法人に移行し、以後その事業を法人で運営することをいいます。今回は法人成りのメリット・デメリットを紹介したいと思います。＜メリット＞１．所得の分散法人の場合、役員に対する給与は「役員報酬」として経費になります。また、その「役員報酬」について給与所得控除を受けることができるため、課税所得を圧縮することができます。２...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T15:58:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
個人で事業を行っている方で、そろそろ「法人成り」を検討しているという方は必見です。<span><br />
</span><br />
「法人成り」とは、個人で事業を営んでいる方が、法人（会社）を設立してその事業を個人から法人に移行し、以後その事業を法人で運営することをいいます。今回は法人成りのメリット・デメリットを紹介したいと思います。<br />
<br />
＜メリット＞<br />
１．所得の分散<br />
法人の場合、役員に対する給与は「役員報酬」として経費になります。また、その「役員報酬」について給与所得控除を受けることができるため、課税所得を圧縮することができます。<br />
<br />
２．対外的信用の増大<br />
対外的な信用力、取引先の開拓、優秀な従業員の確保に有利です。<br />
<br />
３．退職金の支払い<br />
個人事業の場合は、本人はもちろん、その親族に対しても退職金の支給は認められていません。法人の場合には、役員及び従業員に対する退職金は適正な金額であれば経費として認められます。<br />
<br />
４．欠損金の繰越<br />
個人で事業を行っている場合の欠損金の繰越期間は３年間ですが、法人の場合には７年間欠損金を繰り越すことができます。（個人、法人ともに青色申告の場合に限ります）<br />
<br />
５．相続時の事業承継<br />
個人事業の場合、事業主が亡くなると直ちに個人名義の預金が使えなくなるなど、遺産分割までの一定期間、業務に支障をきたす恐れがあります。また、相続争いに巻き込まれると業務が完全に停止してしまう可能性もあります。法人の場合には、法人の財産と個人の財産とが完全に切り離されているため、個人事業の場合に比べて影響が少なくなります。<br />
<br />
６．消費税の節税<br />
法人成りと消費税の関係については、次項で説明致します。<br />
<br />
＜デメリット＞<br />
１．設立費用<br />
法人を設立するための手続きに時間と費用がかかります。<br />
<br />
２．維持運営コスト<br />
役員変更や決算承認などの重要な意思決定は、すべて株主総会や取締役会の決議を必要するため、決議内容について議事録を作成する必要があるなど維持運営に手間がかかります。<span><br />
<br />
</span>３．交際費課税<span><br />
</span>支出した交際費の一部（又は全部）を経費に落とすことができません。<span><br />
<br />
</span>４．赤字でも税金がかかる<span><br />
</span>赤字であっても、法人住民税の均等割（最低７万円）を支払う必要があります。<span><br />
<br />
</span>５．法人税申告書<span><br />
</span>法人税申告書の作成に手間（費用）がかかります。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257989.html">
<title>レッカー移動された場合（法人税）（消費税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257989.html</link>
<description>従業員が業務中に車をレッカー移動された場合などの交通反則金等を会社で負担した場合、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか？１．交通反則金道路交通法に違反した場合の交通反則金 罰金等に相当するものですので、法人税の計算上損金に算入することができません。また、消費税においても課税仕入の対象とはなりません。２．レッカー移動料や保管料違法駐車車両の移動、保管について要した費用の額は、罰金等ではありませんので、法人税の計算上損金に算入することができます。ただし、消費税においては、往...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T15:54:18+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
従業員が業務中に車をレッカー移動された場合などの交通反則金等を会社で負担した場合、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか？<span><br />
</span><br />
１．交通反則金道路交通法に違反した場合の交通反則金 
</p>
<p>
罰金等に相当するものですので、法人税の計算上損金に算入することができません。また、消費税においても課税仕入の対象とはなりません。<br />
<br />
２．レッカー移動料や保管料<br />
違法駐車車両の移動、保管について要した費用の額は、罰金等ではありませんので、法人税の計算上損金に算入することができます。ただし、消費税においては、往来の妨げとなる違反車両を移動しなければならなかったことに対する一種の損害賠償金と考えられていますので、課税仕入の対象とはなりません。<br />
<br />
３．業務と無関係の場合<br />
交通反則金等が課された状況が会社の業務と無関係であれば、これらは従業員個人が負担すべきものです。それを会社が負担した場合にはその従業員に対する給与になります。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257985.html">
<title>建物の賃借にかかる諸費用（法人税）（消費税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257985.html</link>
<description>建物の賃借の際に支払う礼金、敷金、仲介手数料の取扱いについて解説します。１．礼金の取扱い礼金は契約した際に貸主に支払われますが、解約の際に返還されるものではありません。従って、借主においては全額費用となりますが、法人税では繰延資産として償却計算する必要があります。 &amp;nbsp; その償却期間は原則として５年と定められています。ただし、契約更新時に更新料等の支払いを要し、かつ契約期間が５年未満の場合には、契約期間が償却期間となります。なお、支出額が20万円未満の場合には、支出時...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T15:49:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">
建物の賃借の際に支払う礼金、敷金、仲介手数料の取扱いについて解説します。<span><br />
<br />
</span>１．礼金の取扱い<br />
礼金は契約した際に貸主に支払われますが、解約の際に返還されるものではありません。従って、借主においては全額費用となりますが、法人税では繰延資産として償却計算する必要があります。 
</p>
&nbsp; 
<p>
その償却期間は原則として５年と定められています。ただし、契約更新時に更新料等の支払いを要し、かつ契約期間が５年未満の場合には、契約期間が償却期間となります。<br />
</p>
なお、支出額が20万円未満の場合には、支出時に全額損金に算入することができます。<br />
これらの取扱いは、更新時に更新料を支払った場合も同様です。<br />
<br />
２．敷金、保証金の取扱い<br />
敷金、保証金は解約の際に返還されるものですので資産計上します（費用に落とせません）。ただし、契約によっては契約時に一部返還しないことが定められていたり、期間の経過に応じて返還しないことが定められているものがあります。この返還されない金額は上記の礼金と同様の性質を有しているため、返還されないことが確定した時点で繰延資産として取扱われます。<br />
<br />
３．仲介手数料の取扱い<br />
賃貸借契約に際し、不動産業者に支払う仲介手数料は、繰延資産に該当せず、通常の費用になります。従って、支出時に全額損金になります。<br />
<br />
４．消費税の取扱い<br />
①礼金<br />
事務所として借りれば課税仕入れになりますが、社宅として借りれば非課税仕入れとなり課税仕入れには該当しません。これは更新料を支払った場合や敷金、保証金が償却された場合も同様です。<br />
<br />
②敷金、保証金<br />
単なる預け金のため課税仕入れにはなりません。<br />
<br />
③仲介手数料<br />
事務所であっても社宅であっても課税仕入れになります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257983.html">
<title>短期前払費用を利用して節税する（法人税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257983.html</link>
<description>費用を前払いすることによって節税します。翌期分の費用を当期中に支払った場合、その費用は支払ったとき（つまり当期中）に費用として計上できますか？「原則としてできません」というのが答えになります。なぜなら、翌期分の費用はあくまでも翌期分の売上に対応するものであり、費用だけを先取りして計上することはできないからです。しかし、「原則として」と書いたとおり例外があるのです。それが「短期前払費用」の規定です。すなわち、前払費用のうち地代家賃、保険料、支払利息のように継続して支払う費用につ...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T15:45:24+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
費用を前払いすることによって節税します。<span><br />
<br />
</span>翌期分の費用を当期中に支払った場合、その費用は支払ったとき（つまり当期中）に費用として計上できますか？「原則としてできません」というのが答えになります。なぜなら、翌期分の費用はあくまでも翌期分の売上に対応するものであり、費用だけを先取りして計上することはできないからです。<span><br />
<br />
</span>しかし、「原則として」と書いたとおり例外があるのです。それが「短期前払費用」の規定です。すなわち、前払費用のうち地代家賃、保険料、支払利息のように継続して支払う費用については、その支払った日から1年以内のものであれば、全額その期の費用とすることができます。<br />
<br />
例えば、3月決算の会社が、4月分の家賃を3月中に支払ったとしましょう。4月分の家賃は本来翌期の費用ですが、3月中に支払っていればその期の費用として処理できます。さらに節税に役立てようと考えた場合、3月末までに1年分の家賃を前払いする契約に変更してもらえば、翌期分の家賃をその期の費用として計上できるようになります。<br />
<br />
なお、「短期前払費用」の規定を利用する際に注意すべき点があります。<br />
（１）決算期末までに実際に支払うこと（未払いではダメです）<br />
（２）毎月継続して発生する費用であること（1回限りのものではダメです）<br />
（３）支払った日から1年以内の費用であること（2年分をまとめて前払いした場合は使えません）<br />
（４）毎期継続して適用を受けること（一度適用を受けたら来期以降も同じ処理をして下さい）<span> </span>
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257981.html">
<title>慶弔費を支払った場合（法人税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257981.html</link>
<description>会社で支払った慶弔費の取扱いについて解説します。慶弔費を支払った場合、社内規定に基づく支出は福利厚生費、取引先等に対するものは交際費等になります。１.福利厚生費になる場合次の要件を満たした費用は交際費等に該当しません。①従業員（従業員であった者を含みます。）又はその親族等の慶弔、禍福であること。②一定の基準に従って支給される金品であること。従って、交際費等にみなされないためには、事前に社内規定において対象者や支出金額を定めておいた方がよいでしょう。２.交際費等になる場合得意先...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T15:43:18+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
会社で支払った慶弔費の取扱いについて解説します。<span><br />
<br />
</span>慶弔費を支払った場合、社内規定に基づく支出は福利厚生費、取引先等に対するものは交際費等になります。<br />
<br />
１.福利厚生費になる場合<br />
次の要件を満たした費用は交際費等に該当しません。<br />
①従業員（従業員であった者を含みます。）又はその親族等の慶弔、禍福であること。<br />
②一定の基準に従って支給される金品であること。<br />
<br />
従って、交際費等にみなされないためには、事前に社内規定において対象者や支出金額を定めておいた方がよいでしょう。<br />
<br />
２.交際費等になる場合<br />
得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は交際費等に該当します。<br />
<br />
３.消費税の処理について<br />
お祝い金やお香典などの金銭の支出は課税仕入れになりませんが、お花を贈った場合には課税仕入れになります。何を贈ったかによって消費税の処理も異なりますので注意しましょう！ 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.kasuya-c.com/article/13257979.html">
<title>健康診断の費用を支払った場合（法人税）</title>
<link>http://www.kasuya-c.com/article/13257979.html</link>
<description>従業員に健康診断を受けさせた場合の取扱いについて解説します。健康診断のための費用が次の要件を満たしていれば、福利厚生費として処理されます。１．従業員のすべてが対象になること。ただし、一定年齢の者を対象とするなどのグループ分けもできます。２．診断の内容が常識的な範囲内であること。３．会社が直接診断料を支払うこと。なお、診断料が著しく多額である場合や役員だけを対象としている場合は給与とみなされますので注意が必要です。給与とされた場合、診断を受ける従業員において給与課税されると同時...</description>
<dc:subject>法人税・消費税の豆知識</dc:subject>
<dc:creator>粕谷税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-05T15:41:04+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
従業員に健康診断を受けさせた場合の取扱いについて解説します。<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Century"><br />
</span><br />
健康診断のための費用が次の要件を満たしていれば、福利厚生費として処理されます。<br />
１．従業員のすべてが対象になること。ただし、一定年齢の者を対象とするなどのグループ分けもできます。<br />
２．診断の内容が常識的な範囲内であること。<br />
３．会社が直接診断料を支払うこと。<br />
<br />
なお、診断料が著しく多額である場合や役員だけを対象としている場合は給与とみなされますので注意が必要です。給与とされた場合、診断を受ける従業員において給与課税されると同時に、会社において源泉徴収する必要があります。また、役員に対するものは臨時的な給与（＝役員賞与）として損金不算入になります。
]]></content:encoded>
</item>
</rdf:RDF>
