遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合、相続税の申告は必要ありません。しかし、相続人が複数いる場合、遺産分割は必ず必要となります。さらに、不動産等の名義変更の際には、遺産分割協議書が必要となります。
当事務所では、第三者の専門家としての立場から遺産分割協議書の作成を含めて、遺産分割協議がスムーズにいくようにサポートします。
遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合、相続税の申告は必要ありません。しかし、相続人が複数いる場合、遺産分割は必ず必要となります。さらに、不動産等の名義変更の際には、遺産分割協議書が必要となります。
当事務所では、第三者の専門家としての立場から遺産分割協議書の作成を含めて、遺産分割協議がスムーズにいくようにサポートします。
相続税申告不要プランでは、次の書類の作成を代行します。
・ 財産評価報告書
被相続人の遺産を相続税評価額で評価した報告書をお渡しします。相続人間で遺産分割協議をする際の参考として利用して下さい。
・ 遺産分割協議書
相続人間で合意した遺産分割内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。すべての相続人の署名押印が終わりましたら、不動産・預貯金・株式等の名義変更手続きが可能となります。
料金は210,000円(消費税込み)です。
相続税の申告が必要かどうか不明な方につきましては、まず財産評価報告書で被相続人の遺産総額を把握します。
その結果、相続税の申告が必要と判断された方につきましては、相続税申告パックの料金が適用され、逆に相続税の申告が必要ないと判断された方につきましては、相続税申告不要プランの料金(21万円)が適用されます。
相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京都渋谷区恵比寿1-4-1
恵比寿アーバンハウス404号
TEL : 03-5739-0181
FAX : 03-5739-0182
support@kasuya-c.com
【最寄駅】
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西口より徒歩3分東京メトロ日比谷線
「恵比寿駅」
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東京都(渋谷区、目黒区、
新宿区、品川区など)・神奈川県(横浜市、川崎市
など)を中心に業務を展開
しています。その他の地域
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(東京税理士会渋谷支部所
属)