「相続財産」として相続税のかかるもの

「相続財産」といわれて、何を思い浮かべますか?

土地や家屋といった不動産、銀行預金、株式・・・といろいろと思い浮かぶと思います。しかし、不動産といっても、農家であれば田、畑もあるでしょうし、借地権など目に見えない不動産もあります。また、自営業の方には、売掛金や事業用の機械、備品なども「相続財産」となります。相続税は、被相続人(故人)が死亡時に所有していた財産のすべてにかかるのです。

それでは、「相続財産」として相続税がかかるものをご紹介します。

・ 土地(宅地、山林、田、畑など)
・ 土地の上に存する権利(借地権など)
・ 家屋(家屋、構築物)
・ 事業(農業)用財産(機械装置、器具備品、商品、製品、売掛金など)
・ 有価証券(株式、公社債、投資信託など)
・ 現金・預貯金等
・ 家庭用財産(家具、電話加入権、宝石など)
・ その他の財産(立木、貸付金、ゴルフ会員権など)

テレビ、冷蔵庫などの家具にまで相続税がかかります。この程度のものならと考えて、「相続財産」から除外すると、あとになって税務署から「申告もれ」を指摘されるケースもあります。

なお、お墓や仏壇を相続しても相続税はかかりません。これは、日常拝礼の対象とされるものまで課税することは適当ではないという考え方からです。

相続税の債務控除

死亡した人に債務があれば、相続を放棄しない限り、相続人がその債務を負担しなければなりません。そこで、相続税の計算上、負担した債務は相続財産から控除することができます。

死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除対象となります。従って、住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードの未払金、(個人事業者の場合)買掛金や経費の未払金も相続財産から控除することができます。

また、亡くなる直前の医療費や入院費、あるいは固定資産税や住民税等の税金で死亡時に未払いのものがあれば、その未払金も債務控除の対象となります。

なお、墓地や仏壇などの相続税が課税されない財産に係る未払金は、債務控除の対象とはなりません。

ところで、死亡後に発生する費用ではありますが、「葬式費用」も債務控除の対象となります。従って、お葬式の前後に通常必要となる費用は、相続財産から控除することができます。ただし、香典返戻費用や初七日法要費用は控除対象から除かれるなど「葬式費用」の範囲が定められています。

相続税の手続き

相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した場合に発生します。ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

なお、遺産の評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減)により相続税がかからない場合があります。税務上の特例を受けようとする場合には、相続税の申告をする必要があります。

次に、相続の発生から相続税の申告・納税までのスケジュールを見ていくことにしましょう。

・ 相続の放棄又は限定承認(3カ月以内)
被相続人(故人)の財産・債務のすべてを相続しないことを「相続の放棄」といいます。相続を放棄するためには、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

また、被相続人の財産の範囲内で債務を承継することを「限定承認」といいます。限定承認をするためには、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

・ 故人の所得税準確定申告(4カ月以内)
その年の11日から死亡の日までの期間に所得がある場合には、相続人全員が納税者となり、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をする必要があります。

・ 相続税申告・納税(10カ月以内)
被相続人(故人)の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10カ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。

なお、相続税は10カ月以内に現金で一括納付することが原則ですが、分割して納付(延納といいます)することや、不動産等で納付(物納といいます)することもできます。延納・物納いずれの場合も、10カ月以内に申請書を提出し許可を受ける必要があります。