粕谷税理士事務所に関するQ&A

Q1)税理士報酬はどのように決められますか?

 

税理士報酬につきましては、お客様の業種、事業規模、従業員数、当事務所の関与度合によって決められます。例えば、お客様の事業内容や売上高、利益率、従業員数、あるいは当事務所の訪問頻度、記帳代行の有無などが基準となります。

 

なお、売上高だけで税理士報酬の額を決めている税理士事務所もありますが、売上高だけでは会社の状況を正確に把握することは困難です。当事務所では、出来るだけ公平に税理士報酬の額を決定するために、お見積りの前にご来所いただくか訪問し、直接お話を伺うことにしています。

ご参考までに、当事務所の報酬料金の目安を掲載しています。

 

Q2)問い合わせをするとしつこく勧誘されたりしますか?

 

いいえ、ご安心下さい。お問い合わせ頂いた事項以外では、当事務所からご連絡を差し上げることはありません。なお、個人情報の取扱いについては、個人情報保護方針を設けています。

 

Q3)東京都・神奈川県以外の県でも対応してもらえますか?

 

はい、お任せ下さい。当事務所は、東京都・神奈川県を中心に業務を展開していますが、千葉県・茨城県・埼玉県など東京近郊の方でしたらご利用頂けます。是非ご相談下さい。

業務内容に関するQ&A

Q1)毎月の訪問時には何をしてくれますか?

 

毎月の訪問時には、主に次のような業務を行います。

・ 経理書類、記帳内容のチェック

・ 月次決算内容に関する報告

・ 会計や税務に関する相談、対策の検討

・ 決算対策、節税対策

・ その他経営に関する相談、対策の検討

 

なお、当事務所では、お客様の置かれている状況に応じたサービスの提供を心掛けています。従って、訪問時に提供するサービスはお客様のご要望に合わせて変更することが可能です。

 

Q2)会計帳簿の作成を依頼できますか?

 

はい、お任せ下さい。お客様に現金出納帳、預金通帳のコピー、領収書、請求書などの必要書類をご用意頂きまして、当事務所で会計帳簿の作成を代行します(記帳代行業務)。

 

なお、売上などの数字をリアルタイムに把握できるため、基本的には自社でパソコンソフトを使用して会計帳簿を作成することをお勧めします。

 

しかし、少人数の企業のため経理事務の負担が大きい、あるいは経理担当者を雇う余裕がないといった場合も少なくないと思います。その場合は、別途報酬が発生してしまいますが、当事務所に記帳代行をご依頼下さい。

 

Q3)自社で経理処理を行っていますが、決算作業だけ依頼できますか?

 

はい、お任せ下さい。日々の経理事務は自社で行えるが、決算作業だけは税理士に依頼したいというお客様も多いと思います。当事務所では、お客様の作成した会計データをもとに決算作業を代行します。

 

Q4)相続税を申告した後、相続した不動産の登記も依頼できますか?

 

はい、お任せ下さい。ただし、不動産の登記業務は司法書士の専門領域ですので、当事務所の提携先の司法書士事務所をご紹介する形になります。

相続税に関するQ&A

Q1)相続が発生しましたが、相続税の申告は必要ですか?

 

相続が発生したからといって、すべての人に相続税の申告義務があるわけではありません。なぜなら、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからないからです。

             

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

例えば、法定相続人が3名の場合、基礎控除額は8,000万円となります。従って、遺産の評価額が8,000万円以下であれば、相続税を申告する必要はありません。

 

なお、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

 

Q2)相続税額がゼロでも申告が必要な場合があるそうですが?

 

配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額の特例など、適用を受けるために相続税の申告をしなければならない規定があります。これらの規定の適用を受けたい場合には、たとえ相続税額がゼロとなっても、相続税を申告する必要があります。

 

Q3)相続税の申告をしなかったらどうなりますか?

 

遺産の評価額が相続税の基礎控除額以下であれば、もちろん相続税を申告する必要はありません。ただし、税務署では資料を収集していますので、もし相続税を申告しないといけないのに相続税を申告しなかった場合には、無申告とみなされて無申告加算税(ペナルティー)及び延滞税(遅延利息)が課税されます。

 

Q4)相続人の範囲はどうなっていますか?

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

Q5)法定相続分とは何ですか?

 

法定相続分とは、民法で定められた相続分です。次のように定められています。

 

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

 

配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありませんのでご注意下さい。

 

Q6)遺産分割協議後の名義変更に必要な書類は何ですか?

遺産分割協議が成立しましたら、各種の名義変更を行う必要があります。

(1)不動産
・ 所有権移転登記申請書及び副本
・ 不動産の固定資産税評価証明書
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書

(2)預貯金
・ 金融機関所定の用紙
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書

(3)株式
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書

なお、証券会社に預けている場合は、証券会社に手続きを代行してもらいます。自宅の金庫等で保管している場合は、名義書換期間(信託銀行等)から用紙を取寄せて手続きをします。

上記の書類は、遺言書がない場合の必要書類です。遺言書がある場合は、必要となる書類が異なりますのでご注意下さい。

また、書類は返却してくれるものと返却してくれないものがあります。返却されれば、書類を使いまわすことができます。

最後に、提出先の各機関により必要書類が異なる場合があります。ご確認上、手続きをして下さい。