粕谷税理士事務所は、新規開業を応援します

【開業後1年未満の会社又は個人事業者】

お問合わせフォームよりご連絡いただいた方に限り、月次顧問料2カ月分と決算料50%分を無料とさせて頂きます。(初年度のみ。当税理士事務所と新規に顧問契約を結んで頂くことが前提です)

 

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会社設立前に検討すべき事項

新規開業予定者の方は、会社を設立する前に検討すべきことがいくつかあります。何も考えずに設立登記をしてしまうと、思わぬ落し穴が待ち受けていることもありますのでご注意下さい!

 

例えば、次のような事項を検討しましたか?

(1) 資本金をいくらにするか?

 

資本金1,000万円未満の会社の場合は、設立1期目及び2期目は消費税の納税義務がありません。反対に資本金1,000万円以上の会社の場合は、設立1期目から消費税を納めなければなりません

 

また、資本金をあまり低くし過ぎると会社の信用力が低くなり、借入をしようとする場合などに不利になることがあります。資本金をいくらにするかは、慎重に検討する必要があります。

 

(2) 事業年度をいつにするか?

 

日本では3月決算の会社が最も多いのですが、3月決算の場合、5月末に法人税・消費税の納税を行います。しかし、業種によっては5月頃が資金的に一番苦しい時期に当たることもあるでしょう。そこで、納税資金の観点から一番余裕のある時期を見定めて決算月を決めるということも検討する余地があります。

 

お早めに税理士にご相談下さい。

会社設立後すぐに検討すべき事項

会社を設立した後も検討すべき事項が山積みです。会社を設立してからしばらく税務や会計のことを忘れてしまう方が意外に多いのですが、提出期限が定められている書類もありますので要注意です!

 

例えば、次のような事項を検討しましたか?

(1) 青色申告を申請するか?

 

当事務所では青色申告を申請することをお勧めしています。青色申告の場合、税金の計算上で様々なメリットを受けることができます。その中でも、開業したばかりの会社にとっては「青色欠損金の繰越控除」を受けることができることが大きなメリットと言えます。

 

「青色欠損金の繰越控除」とは、赤字が生じた場合、会社はその赤字を7年間繰り越すことができるという制度です。つまり、繰り越された赤字は、翌年以降の黒字と相殺することができるため、相殺された分だけ翌年以降の法人税が安くなります。

 

青色申告を申請しようとする場合、設立の日から3ヶ月以内(又は設立第1期の末日のいずれか早い日の前日)に税務署に青色申告の承認申請書を提出する必要があります

 

なお、個人事業者にもいろいろなメリットが用意されています。個人事業者の場合は、青色申告の承認申請書の提出期限が業務を開始した日から2ヶ月以内となっています。

 

(2) 役員報酬をいくらにするか?

 

オーナー社長の場合、会社で納付すべき税金(法人税)と社長個人で納付すべき税金(所得税)の両方を考慮する必要があります。なぜなら法人税と所得税とでは、税率や計算方法が異なるからです。法人税と所得税の合計を最も少なくなるように役員報酬を設定することが重要です

 

なお、役員報酬は原則として年に1回しか変更できません。従って、最初の役員報酬をいくらに設定するかで法人税と所得税の金額に大きく影響します。

 

3)   給与から源泉所得税を天引きしましたか?

 

役員・従業員に給与を支払う際に源泉所得税を天引きする必要があります。そして、その天引きした源泉所得税は、給与の支給月の翌月10日までに税務署に納付する必要があるのです。

 

なお、1日でも源泉所得税の納付が遅れた場合は、納付しなくてはならない源泉所得税の金額の10%(自主的に納付した場合は5%)が罰則的な意味合いとして徴収されてしまいます

 

お早めに税理士にご相談下さい。

会社設立登記

会社の設立登記も当事務所にお任せ下さい。設立登記に必要な費用は以下のとおりです(株式会社の場合)。

内   容 

金 額(税 込) 

 定款認証手数料

 52,000

 定款印紙代(注1)

 0

 登録免許税

 150,000

 登記簿謄本等(注2)

 3,000

 事務手続報酬(注3)

 89,250

 費 用 合 計

 294,250

 

(注1) 定款の認証には通常印紙代が4万円かかりますが、当事務所では電子認証システムを整えておりますので印紙代の4万円は不要です

 

(注2) 登記簿謄本2通、印鑑証明書2通の取得費用です。

 

(注3)登記の事務手続きは、提携先の司法書士に委託しています。