相続税の手続き

相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した場合に発生します。ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

なお、遺産の評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減)により相続税がかからない場合があります。税務上の特例を受けようとする場合には、相続税の申告をする必要があります。

次に、相続の発生から相続税の申告・納税までのスケジュールを見ていくことにしましょう。

・ 相続の放棄又は限定承認(3カ月以内)
被相続人(故人)の財産・債務のすべてを相続しないことを「相続の放棄」といいます。相続を放棄するためには、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

また、被相続人の財産の範囲内で債務を承継することを「限定承認」といいます。限定承認をするためには、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

・ 故人の所得税準確定申告(4カ月以内)
その年の11日から死亡の日までの期間に所得がある場合には、相続人全員が納税者となり、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をする必要があります。

・ 相続税申告・納税(10カ月以内)
被相続人(故人)の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10カ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。

なお、相続税は10カ月以内に現金で一括納付することが原則ですが、分割して納付(延納といいます)することや、不動産等で納付(物納といいます)することもできます。延納・物納いずれの場合も、10カ月以内に申請書を提出し許可を受ける必要があります。