死亡した人に債務があれば、相続を放棄しない限り、相続人がその債務を負担しなければなりません。そこで、相続税の計算上、負担した債務は相続財産から控除することができます。
死亡時に残っていた債務で、相続後に相続人が弁済するものはすべて控除対象となります。従って、住宅ローンなどの金融機関からの借入金、クレジットカードの未払金、(個人事業者の場合)買掛金や経費の未払金も相続財産から控除することができます。
また、亡くなる直前の医療費や入院費、あるいは固定資産税や住民税等の税金で死亡時に未払いのものがあれば、その未払金も債務控除の対象となります。
なお、墓地や仏壇などの相続税が課税されない財産に係る未払金は、債務控除の対象とはなりません。
ところで、死亡後に発生する費用ではありますが、「葬式費用」も債務控除の対象となります。従って、お葬式の前後に通常必要となる費用は、相続財産から控除することができます。ただし、香典返戻費用や初七日法要費用は控除対象から除かれるなど「葬式費用」の範囲が定められています。

