「相続財産」といわれて、何を思い浮かべますか?
土地や家屋といった不動産、銀行預金、株式・・・といろいろと思い浮かぶと思います。しかし、不動産といっても、農家であれば田、畑もあるでしょうし、借地権など目に見えない不動産もあります。また、自営業の方には、売掛金や事業用の機械、備品なども「相続財産」となります。相続税は、被相続人(故人)が死亡時に所有していた財産のすべてにかかるのです。
それでは、「相続財産」として相続税がかかるものをご紹介します。
・ 土地(宅地、山林、田、畑など)
・ 土地の上に存する権利(借地権など)
・ 家屋(家屋、構築物)
・ 事業(農業)用財産(機械装置、器具備品、商品、製品、売掛金など)
・ 有価証券(株式、公社債、投資信託など)
・ 現金・預貯金等
・ 家庭用財産(家具、電話加入権、宝石など)
・ その他の財産(立木、貸付金、ゴルフ会員権など)
テレビ、冷蔵庫などの家具にまで相続税がかかります。この程度のものならと考えて、「相続財産」から除外すると、あとになって税務署から「申告もれ」を指摘されるケースもあります。
なお、お墓や仏壇を相続しても相続税はかかりません。これは、日常拝礼の対象とされるものまで課税することは適当ではないという考え方からです。

