商品券・プリペイドカードの消費税の取扱い(消費税)

購入目的によって消費税の処理が異なります。

商品券、プリペイドカード(パスネット、図書カードなど)の譲渡は、消費税法上では非課税とされています。例えば、会社が、広告宣伝、謝礼等の目的でプリペイドカードを購入し、支給した場合、このプリペイドカードを購入した支出は、消費税法上非課税仕入として取り扱いますので、仕入税額控除の対象とすることはできません。

しかし、商品券・プリペイドカードのうち、その会社が自社で使用するものについては、その購入に係る支出は課税仕入として取扱い、仕入税額控除の対象とすることができます。例えば、交通費を支給する代わりにパスネットを購入し、自社の営業社員に支給した場合は、パスネットを購入した時点で仕入税額控除の対象とすることができます。

なお、自社使用の商品券・プリペイドカードの代金を購入した時点で仕入税額控除の対象にするためには、毎期その処理を継続していく必要があります。