レッカー移動された場合(法人税)(消費税)

従業員が業務中に車をレッカー移動された場合などの交通反則金等を会社で負担した場合、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか?

1.交通反則金道路交通法に違反した場合の交通反則金

罰金等に相当するものですので、法人税の計算上損金に算入することができません。また、消費税においても課税仕入の対象とはなりません。

2.レッカー移動料や保管料
違法駐車車両の移動、保管について要した費用の額は、罰金等ではありませんので、法人税の計算上損金に算入することができます。ただし、消費税においては、往来の妨げとなる違反車両を移動しなければならなかったことに対する一種の損害賠償金と考えられていますので、課税仕入の対象とはなりません。

3.業務と無関係の場合
交通反則金等が課された状況が会社の業務と無関係であれば、これらは従業員個人が負担すべきものです。それを会社が負担した場合にはその従業員に対する給与になります。