短期前払費用を利用して節税する(法人税)

費用を前払いすることによって節税します。

翌期分の費用を当期中に支払った場合、その費用は支払ったとき(つまり当期中)に費用として計上できますか?「原則としてできません」というのが答えになります。なぜなら、翌期分の費用はあくまでも翌期分の売上に対応するものであり、費用だけを先取りして計上することはできないからです。

しかし、「原則として」と書いたとおり例外があるのです。それが「短期前払費用」の規定です。すなわち、前払費用のうち地代家賃、保険料、支払利息のように継続して支払う費用については、その支払った日から1年以内のものであれば、全額その期の費用とすることができます。

例えば、3月決算の会社が、4月分の家賃を3月中に支払ったとしましょう。4月分の家賃は本来翌期の費用ですが、3月中に支払っていればその期の費用として処理できます。さらに節税に役立てようと考えた場合、3月末までに1年分の家賃を前払いする契約に変更してもらえば、翌期分の家賃をその期の費用として計上できるようになります。

なお、「短期前払費用」の規定を利用する際に注意すべき点があります。
(1)決算期末までに実際に支払うこと(未払いではダメです)
(2)毎月継続して発生する費用であること(1回限りのものではダメです)
(3)支払った日から1年以内の費用であること(2年分をまとめて前払いした場合は使えません)
(4)毎期継続して適用を受けること(一度適用を受けたら来期以降も同じ処理をして下さい)