慶弔費を支払った場合(法人税)

会社で支払った慶弔費の取扱いについて解説します。

慶弔費を支払った場合、社内規定に基づく支出は福利厚生費、取引先等に対するものは交際費等になります。

1.福利厚生費になる場合
次の要件を満たした費用は交際費等に該当しません。
@従業員(従業員であった者を含みます。)又はその親族等の慶弔、禍福であること。
A一定の基準に従って支給される金品であること。

従って、交際費等にみなされないためには、事前に社内規定において対象者や支出金額を定めておいた方がよいでしょう。

2.交際費等になる場合
得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は交際費等に該当します。

3.消費税の処理について
お祝い金やお香典などの金銭の支出は課税仕入れになりませんが、お花を贈った場合には課税仕入れになります。何を贈ったかによって消費税の処理も異なりますので注意しましょう!