従業員に健康診断を受けさせた場合の取扱いについて解説します。
健康診断のための費用が次の要件を満たしていれば、福利厚生費として処理されます。
1.従業員のすべてが対象になること。ただし、一定年齢の者を対象とするなどのグループ分けもできます。
2.診断の内容が常識的な範囲内であること。
3.会社が直接診断料を支払うこと。
なお、診断料が著しく多額である場合や役員だけを対象としている場合は給与とみなされますので注意が必要です。給与とされた場合、診断を受ける従業員において給与課税されると同時に、会社において源泉徴収する必要があります。また、役員に対するものは臨時的な給与(=役員賞与)として損金不算入になります。

