従業員の食費を負担した場合(法人税)

従業員に対して食費を支給した場合、原則としてその費用は給与となります。ただし、従業員に支給される食事代であっても次のような費用は給与ではなく、福利厚生費として処理することができます。

1.残業、宿直等の食事
残業又は宿直、日直をした者(その者の通常の勤務時間外に行った場合に限ります)に対する食事代

2.食事補助
次の2つの要件を満たす食事補助の費用
@徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること。
A「食事の価額−徴収している対価の額」が月額3,500円以内であること。