社員旅行の費用(法人税)

会社で社員旅行をした場合、次の要件を満たしていれば「福利厚生費」として認められます。

1.会社負担額が少額であること。(おおむね10万円が少額の目安とされています)
2.旅行の内容が一般的なものであること。
3.旅行の期間が4泊5日以内であること。なお、海外旅行の場合、目的地での滞在日数のみで判断します。
4.旅行に参加した人数が会社全体の50%以上であること。なお、工場や支店ごとに行う場合には、それぞれの職場ごとで50%以上であること。

一方、次のような場合は「福利厚生費」ではなく「給与」とみなされて、従業員個人に対して給与課税されます。源泉徴収の義務が生じますので注意して下さい。

1.社会通念上認められる範囲を超える豪華な旅行
2.役員だけで行う旅行
3.旅行に参加できなかった者に対して金銭を支給した場合

なお、社員旅行に参加しなかった従業員に金銭を支給した場合は、以下のような取扱いになります。

1.自己都合で参加できなかった者に支給した場合
不参加の人への支給額だけでなく、参加した人に対しても不参加者への支給相当額が給与とされます。

2.会社都合で参加できなかった者に支給した場合
不参加の人への支給額だけが給与とされます。