役員賞与とみなされてしまうものにはご注意下さい。
役員賞与は法人税の計算上費用に落とせません。そこで気を付けて頂きたいのが、一般的な役員賞与の他にも役員賞与とみなされてしまうものがあるということです。
例えば、役員がプライベートでゴルフをプレーした際の費用を会社で負担した場合は、役員賞与とみなされます。なぜなら、その費用は本来であれば役員個人が負担すべきものを、会社が肩代わりしたものであるからです。
従って、その費用は役員賞与として法人税の計算上は費用に落とせませんし、役員個人についても所得税の負担が増えることになります。税務調査が入り役員賞与と認定されてしまった場合は、会社と役員双方で課税されてしまいます。
ただし、個人で負担すべき費用なのか、それとも会社で負担すべき費用なのかをはっきりと区別するのが難しい場合もあります。例えば、役員が会社負担で海外出張に行ったけれども、その出張中に観光をした場合はどうなるでしょうか?もしも仕事をしている時間よりも観光をしている時間の方が長かった場合は、出張費用の全部又は一部を役員賞与とみなされる可能性が高いと思います。
しかし、1週間の出張中に1日だけを観光に当てた場合は、少なくとも出張費用の全額を役員賞与と認定されることはないと思います。なぜなら、日本のビジネスマンで1週間のうち1日も休みを取らないという方は少ないからです。
海外出張の例に限らず、それではどこまでが役員賞与と認定されない範囲かと聞かれますと、実ははっきりとした基準はありません。従って、ケースバイケースで判断していくことになるでしょう。

