会社を設立した後も検討すべき事項が山積みです。会社を設立してからしばらく税務や会計のことを忘れてしまう方が意外に多いのですが、提出期限が定められている書類もありますので要注意です!
例えば、次のような事項を検討しましたか?
(1) 青色申告を申請するか?
当事務所では青色申告を申請することをお勧めしています。青色申告の場合、税金の計算上で様々なメリットを受けることができます。その中でも、開業したばかりの会社にとっては「青色欠損金の繰越控除」を受けることができることが大きなメリットと言えます。
「青色欠損金の繰越控除」とは、赤字が生じた場合、会社はその赤字を7年間繰り越すことができるという制度です。つまり、繰り越された赤字は、翌年以降の黒字と相殺することができるため、相殺された分だけ翌年以降の法人税が安くなります。
青色申告を申請しようとする場合、設立の日から3ヶ月以内(又は設立第1期の末日のいずれか早い日の前日)に税務署に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
なお、個人事業者にもいろいろなメリットが用意されています。個人事業者の場合は、青色申告の承認申請書の提出期限が業務を開始した日から2ヶ月以内となっています。
(2) 役員報酬をいくらにするか?
オーナー社長の場合、会社で納付すべき税金(法人税)と社長個人で納付すべき税金(所得税)の両方を考慮する必要があります。なぜなら法人税と所得税とでは、税率や計算方法が異なるからです。法人税と所得税の合計を最も少なくなるように役員報酬を設定することが重要です。
なお、役員報酬は原則として年に1回しか変更できません。従って、最初の役員報酬をいくらに設定するかで法人税と所得税の金額に大きく影響します。
(3) 給与から源泉所得税を天引きしましたか?
役員・従業員に給与を支払う際に源泉所得税を天引きする必要があります。そして、その天引きした源泉所得税は、給与の支給月の翌月10日までに税務署に納付する必要があるのです。
なお、1日でも源泉所得税の納付が遅れた場合は、納付しなくてはならない源泉所得税の金額の10%(自主的に納付した場合は5%)が罰則的な意味合いとして徴収されてしまいます。
お早めに税理士にご相談下さい。

