相続税に関するQ&A

Q1)相続が発生しましたが、相続税の申告は必要ですか?

 

相続が発生したからといって、すべての人に相続税の申告義務があるわけではありません。なぜなら、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからないからです。

             

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

例えば、法定相続人が3名の場合、基礎控除額は8,000万円となります。従って、遺産の評価額が8,000万円以下であれば、相続税を申告する必要はありません。

 

なお、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

 

Q2)相続税額がゼロでも申告が必要な場合があるそうですが?

 

配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額の特例など、適用を受けるために相続税の申告をしなければならない規定があります。これらの規定の適用を受けたい場合には、たとえ相続税額がゼロとなっても、相続税を申告する必要があります。

 

Q3)相続税の申告をしなかったらどうなりますか?

 

遺産の評価額が相続税の基礎控除額以下であれば、もちろん相続税を申告する必要はありません。ただし、税務署では資料を収集していますので、もし相続税を申告しないといけないのに相続税を申告しなかった場合には、無申告とみなされて無申告加算税(ペナルティー)及び延滞税(遅延利息)が課税されます。

 

Q4)相続人の範囲はどうなっていますか?

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

Q5)法定相続分とは何ですか?

 

法定相続分とは、民法で定められた相続分です。次のように定められています。

 

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

 

配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありませんのでご注意下さい。

 

Q6)遺産分割協議後の名義変更に必要な書類は何ですか?

遺産分割協議が成立しましたら、各種の名義変更を行う必要があります。

(1)不動産
・ 所有権移転登記申請書及び副本
・ 不動産の固定資産税評価証明書
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書

(2)預貯金
・ 金融機関所定の用紙
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書

(3)株式
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 法定相続人の戸籍謄本
・ 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
・ 法定相続人の印鑑証明書
・ 遺産分割協議書

なお、証券会社に預けている場合は、証券会社に手続きを代行してもらいます。自宅の金庫等で保管している場合は、名義書換期間(信託銀行等)から用紙を取寄せて手続きをします。

上記の書類は、遺言書がない場合の必要書類です。遺言書がある場合は、必要となる書類が異なりますのでご注意下さい。

また、書類は返却してくれるものと返却してくれないものがあります。返却されれば、書類を使いまわすことができます。

最後に、提出先の各機関により必要書類が異なる場合があります。ご確認上、手続きをして下さい。